駅のホームで駅員さんが電車の乗降口にスロープを掛け、車いすユーザーの乗車をサポートする。こんな光景を見たことがありますか?これは、障害のある人への「合理的配慮の提供」の一例です。 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」・「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、安心して幸せに暮らすことができる社会を目指すものです。 法律では令和6年4月から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務になります。条例では平成28年4月の制定当初より全ての人を対象に実施してきました。 合理的配慮の内容は、その時の環境や相手などの状況によりさまざまに異なりますので、個々の場面において、障害のある人から配慮を求められた時は、話し合い、過重な負担でない範囲の配慮を行うことになります。日頃から障害のある人に寄り添える気持ちを持っておくことが重要です。
スマホアプリ「マチイロ」でも電子書籍版がご覧になれます。 詳しくはこちら
電子書籍ポータルサイト「奈良ebooks」でもご覧になれます。 詳しくはこちら