防災重点農業用ため池とは
「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(外部リンク)」第4条第1項の規定に基づき、
決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与える恐れのあると判断されたため池のことを指します。
※国が国有財産法第3条第2項に規定する行政財産として所有し、自ら防災工事等を実施する、
または独立行政法人水資源機構が所有するものは除いています。
指定基準
1.ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
2.ため池から100m以上500m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1000㎥以上のもの
3.ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5000㎥いじょうのもの
4.上記以外で、ため池の規模、構造、地形条件、家屋、公共施設等の位置関係、維持管理の状況、上流域の地域指定の状況、崩壊地の土質及び地形等から、県または市町村が特に必要と認めるもの
「奈良県防災重点農業用ため池に係る防災工事推進計画」の公表
奈良県では、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」第5条第1項の規定に基づき、
「奈良県防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画(pdf 220KB)」を策定しました。
防災重点農業用ため池に関する公表データ