土地改良区の定款が変更された場合
土地改良法第30条第2項の規定により、奈良県知事の認可を受ける必要があります。
以下の書類を提出してください。
1.提出書類
(1)定款変更の認可申請書・定款変更新旧対照表 各1部
(様式はこちら(word様式(doc 31KB))・(word様式(doc 33KB))をダウンロードしてください)
(2)定款変更の総(代)会の議事録 1部
(議事録例はこちら (word様式(doc 41KB))をダウンロードしてください)
(3)変更後の定款 1部
2.注意事項
(1)定款の変更には総会の特別決議が必要になります。
(特別決議…組合員の3分の2以上が出席し、出席者の3分の2以上の承認が必要です)
(2)役員選任(選挙)規定は定款の一部なので、変更をした場合は同様に認可が必要になります。
(3)書類を提出される際に、下記のチェックシートより内容のご確認をお願い致します。
定款変更認可申請チェックシート(Excel様式(xlsx 13KB))
(4)定款変更により土地改良区事務所の所在地が変更された場合、あわせて下記の書類を1部提出して下さい。
印鑑及び資格登録申請書 (word様式(doc 64KB))
提出先
農村振興課 検査・管理係