定款の変更

土地改良区の定款が変更された場合

 土地改良法第30条第2項の規定により、奈良県知事の認可を受ける必要があります。
 以下の書類を提出してください。

1.提出書類

(1)定款変更の認可申請書・定款変更新旧対照表 各1部
  (様式はこちら(word様式(doc 31KB))・(word様式(doc 33KB))をダウンロードしてください)

(2)定款変更の総(代)会の議事録 1部

  (議事録例はこちら (word様式(doc 41KB))をダウンロードしてください)

(3)変更後の定款 1部

2.注意事項

(1)定款の変更には総会の特別決議が必要になります。
  (特別決議…組合員の3分の2以上が出席し、出席者の3分の2以上の承認が必要です)
 
(2)役員選任(選挙)規定は定款の一部なので、変更をした場合は同様に認可が必要になります。

 

(3)書類を提出される際に、下記のチェックシートより内容のご確認をお願い致します。

       定款変更認可申請チェックシート(Excel様式(xlsx 13KB))

(4)定款変更により土地改良区事務所の所在地が変更された場合、あわせて下記の書類を1部提出して下さい。

   印鑑及び資格登録申請書  (word様式(doc 64KB))  

 

提出先

 農村振興課 検査・管理係

お問い合わせ

農村振興課 〒630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォーム

FAX:0742-24-5179

企画係・地籍係 

(企画担当)庶務・工事等の契約に関すること、企画調整に関すること

(地籍担当)国有農地、開拓財産、国土調査に関すること

TEL:0742-27-7452

TEL:0742-27-7614

検査管理・農村地域づくり係

(検査管理担当)土地改良施設の管理・用地に関すること、検査に関すること、土地改良区に関すること

(農村地域づくり担当)都市と農村の交流・農村の活性化及び日本型直接支払制度に関すること

TEL:0742-27-7463

TEL:0742-27-7453

農地環境・水利防災係

 農業農村整備事業、ため池、災害復旧に関すること

TEL:0742-27-7459