風荷重(地表面粗度区分・基準風速)について

地表面粗度区分

 平成12年5月31日建設省告示第1454号第1第2項により、次の表のとおり定められています。

 

地表面粗度区分
Zb(m)   ZG(m)  α
 1 極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域  250  0.10 
 2

地表面粗度区分1若しくは4の区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)又は当該地域以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域

 5 350  0.15 
 3  地表面粗度区分「1」「2」又は「4」の区域以外の区域  5 450  0.20 
 4  都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 10  550  0.27 

 

なお、奈良県において規則で定める区域(1、2および4の区分)はありません。したがって、区分3になります。

基準風速

平成12年5月31日建設省告示第1454号第2により、建築基準法施行令第87条第2項に規定する奈良県の基準風速Voは、次の表の通りです。

 

Vo 市町村
 32  奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 宇陀市 葛城市 山辺郡(山添村) 生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町) 磯城郡(川西町、三宅町、田原本町) 高市郡(高取町、明日香村) 北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
 34  五條市 吉野郡(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、野迫川村、十津川村) 宇陀郡(曽爾村、御杖村)

 

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