平成12年5月31日建設省告示第1454号第1第2項により、次の表のとおり定められています。
地表面粗度区分
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Zb(m) |
ZG(m) |
α |
1 |
極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 |
5 |
250 |
0.10 |
2 |
地表面粗度区分1若しくは4の区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)又は当該地域以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域
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5 |
350 |
0.15 |
3 |
地表面粗度区分「1」「2」又は「4」の区域以外の区域 |
5 |
450 |
0.20 |
4 |
都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 |
10 |
550 |
0.27 |
なお、奈良県において規則で定める区域(1、2および4の区分)はありません。したがって、区分3になります。