毒物劇物業務上取扱者届

事項

毒物又は劇物を業務上取り扱う事業を行うとき

根拠法令等

法第22条(業務上取扱者の届出等)

令第41条(業務上取扱者の届出)

令第42条

規則第13条の6(令第41条第3号に規定する内容積)

規則第18条(業務上取扱者の届出等)

提出書類

1 毒物劇物業務上取扱者届(様式第18号)

2 事業所の平面図

3 運送業者にあっては

(1)毒物及び劇物の取扱品目

(2)車輌の一覧表(種類、番号、品目、最大積載量、表示状況)

 注) 毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出させること

4 控えを郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。

 返信用封筒に貼る切手の金額について、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。

注意点 
  1. 届出を要する事業

第1号 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して電気めっきを行う事業

 (電気 めっき業専業のみでなく、事業の工程中に電気めっきを行う事業も含まれる。)

第2号 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して金属熱処理を行う事業

 (金属 熱処理業専業のみでなく、事業の工程に金属熱処理を行う事業も含まれる。)

第3号 次の(1)又は(2)の運送方法により、常時反復継続して行われる毒物又は劇物の運送の事業

 (臨時の需要に応じて、毒物又は劇物を運送する場合は除く。)

(1)最大積載量が5,000キログラム以上の自動車又は被けん引自動車(以下「大型自動車」と いう。)に固定された容器を用いて行う毒物又は劇物の運送方法(タンクローリーを使用 した毒物又は劇物の運送方法)

(2)内容積が1,000リットル以上(四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあっ ては200リットル)の容器の大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送方法(大型容器 をトラック等に積載して行う毒物又は劇物の運送方法)

 ア 毒物又は劇物の範囲

  (1)黄燐

  (2)四アルキル鉛を含有する製剤

  (3)無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの

  (4)弗化水素及びこれを含有する製剤

  (5)アクリルニトリル

  (6)アクロレイン

  (7)アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。) で液体状のもの

  (8)塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で 液体状のもの

  (9)塩素

  (10)過駿化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。)

  (11)クロルスルホン酸

  (12)クロルピクリン

  (13)クロルメチル

  (14)硅弗化水素酸

  (15)ジメチル硫酸

  (16)臭素

  (17)硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

  (18)水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除 く。)で液体状のもの

  (19)水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するもの を除く。)で液体状のもの

  (20)ニトロベンゼン

  (21)発煙硫酸

  (22)ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するもの を除く。)で液体状のもの

  (23)硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

 イ 届出を要する事業場の範囲

  届出の対象となる事業場とは、毒物又は劇物の運送に関して、車輌の選択、乗務員の 指定、車輌の保安、運転手等の健康管理等について実地に掌握し、毒物又は劇物の運送 の安全性について実地に管理能力を有する場所(毒物又は劇物の運送を直接に管理して いる事業所)をいう。従って、単なる車庫、あるいは一時的な車の保管場所は該当しない。

第4号 シアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用してしろあり防除を行う事業

 

2. 31日以上を経過した場合、遅延理由書を添付させること。

 

3. 事業場の平面図

電気めっき業、金属熱処理業、しろあり防除業にあっては、毒物劇物保管場所の明示、無機シアン 化合物又はその製剤を使用する場所場合はその場所や排水処理設備等の設置場所を明記させること。 また、運送業にあっては事務所及び車庫を記入させること。

 ファイル  毒物劇物業務上取扱者届(様式第18号)