特定毒物使用者指定申請(その1)
事項
特定毒物(モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤)を使用する者が指定を受けようとするとき
法第3条の2第3項 令第11条(使用者及び用途) 令第13条(使用方法) 細則第9条第1項
提出書類
1 特定毒物使用者指定申請書(その1)【細則第5号様式】 2 特定毒物の貯蔵場所の位置及び構造の概念図 3 履歴書(法人にあっては、登記事項証明書、定款又は寄付行為、法人以外の団体にあっては規約又はこれに相当するもの) 4 申請者が次のいずれかである場合は、それぞれ該当する図面 (1)森林を経営する者にあっては森林の区域の概要図 (2)食糧を貯蔵する倉庫を経営する者又は倉庫を有し、食糧の製造若しくは加工を業とする者にあっては、当該施設の付近の見取図及び施設の概要図
5 毒物劇物取扱責任者の資格を有することを証する書類
6 登録票を郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。
返信用封筒に貼る切手の金額について、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。
特定毒物使用者指定申請(その2)
特定毒物(ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤)を使用する者が指定を受けようとするとき
法第3条の2 令第16条、第22条(使用者及び用途) 令第18条、第24条(使用方法) 細則第9条第2項
1 特定毒物使用者指定申請書(その2)【細則第5号様式】 2 当該団体の定款又は寄付行為(法人の団体にあっては、登記事項証明書、規約提出書類又はこれに相当するもの) 3 図面 (1)使用予定地域の農地等の概要図(付近の見取図を含む) (2)特定毒物の貯蔵場所の位置及び構造の概要図 4 毒物劇物取扱責任者の資格を有することを証する書類
5 登録票を郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。
特定毒物使用者指定申請(その3)
特定毒物(燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤)を使用する者が指定を受けようとするとき。
ただし、使用者は燻蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のため倉庫を有するものであること。
法第3条の2 令第28条第1号ロ(使用者及び用途) 令第30条(使用方法) 細則第9条第3項
1 特定毒物使用者指定申請書(その3)【細則第5号様式】 2 特定毒物貯蔵場所の位置及び構造の概念図 3 履歴書(法人にあっては、登記事項証明書、定款又は寄付行為、法人以外の団体にあっては規約又はこれに相当するもの) 4 申請者が次のいずれかである場合は、それぞれ該当する図面 (1)燻蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者にあっては、当該倉庫若しくはコンテナの構造の概要図及び付近の見取図 (2)営業のために倉庫を有する者にあっては、当該倉庫の構造の概要図及び付近の見取図 5 毒物劇物取扱責任者の資格を有することを証する書類
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