奈良県では、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正により創設されたマンション管理計画認定制度の運用を奈良県内の町村域において令和6年4月より開始します。
制度の概要について
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理組合等が作成した管理計画について、認定の基準を満たす場合に、適切な管理計画として地方公共団体から認定を受けることができる制度です。認定を受けることで以下の効果が期待できます。
- 区分所有者の意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
- 適正に管理されているマンションとして、市場で評価される。
- 住宅金融支援機構の金利優遇措置等が適用される。
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、固定資産税の減税を受けられる。
認定の対象となるマンション
県に管理計画の認定を申請できるマンションは、県内の町村部にある分譲マンションです。
(山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村)
※市部のマンションについては、当該市にご確認ください。
認定基準について
認定を受けるためには、「認定基準」を満たす管理計画であることが必要です。
なお、奈良県の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一です。
認定基準(pdf 177KB)
マンション管理計画認定に関する手続きについて
マンション管理計画認定に関連する手続きは以下のとおりです。マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスを利用する申請、または県の窓口への直接申請のいずれかを選択できます。なお、認定申請に係る手続きの詳細については、要綱に規定しておりますのでご確認ください。
- 管理計画認定手続き支援サービスを利用する申請の場合
マンション管理センターの電子システムを利用して、オンラインで申請を行う方法です。県への申請もオンラインで行うことができます。申請前に、マンションの管理の専門家であるマンション管理士の事前確認を受けることができますので、スムーズな認定の取得が期待されます。詳細について下記リンク先をご確認ください。
管理計画認定手続き支援サービスについて(マンション管理センターのHP)
※県への申請をオンラインで行った場合、申請に係る手数料については県の窓口へ別途、お支払いの必要があります。
【提出先】
奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局住まいまちづくり課住まい支援係
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30(分庁舎6階)
【提出方法】
申請書等を窓口へ直接ご持参ください。
※申請書等とは別に郵送による認定通知書の交付のため、必要なものは以下のとおりです。
必要なもの:認定通知書の返信用封筒(長3封筒、80円切手貼付済)
注意事項
(1)送料は申請者等の負担です。
(2)返信用封筒等には、あらかじめ、宛先を記入してください。
(3)返信用封筒等は、信書を送ることができるものとしてください。
(4)郵送事故に関して、本件は責任を負いません。
(5)郵送に時間を要することとなりますので、時間的余裕をもって申請等を行ってください。
※奈良県マンション管理計画認定制度に関する要綱(docx 18KB)について
申請時に必要な添付書類一覧については下記をご確認ください。
※添付書類一覧(pdf 128KB)について
(注)(1)~(3)のマンション管理士による事前確認は任意の手続きです。
申請に係る手数料について
申請にあたっては下記のとおり、 棟数(長期修繕計画数)の数に応じて定める手数料が必要です。
申請書第1面の裏面に所要額分の県証紙を貼付してください。
※マンション管理計画認定申請定数料算定方法(docx 18KB)についても併せてご確認ください。
関連ファイル
認定申請書:別記様式第一号(第一条の二関係)認定申請書(docx 22KB)
変更認定申請書:別記様式第一号の五(第一条の十関係)変更認定申請書(docx 22KB)
認定更新申請書:別記様式第一号の三(第一条の七関係)認定更新申請書(docx 23KB)
マンション管理計画の認定申請取下届:第1号様式(docx 16KB)
認定管理計画に係る軽微な変更届:第3号様式(docx 18KB)
管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書:第5号様式(doc 40KB)
管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書:第7号様式(doc 39KB)
証明願:第9号様式(docx 22KB)
お問い合わせ先
奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局
住まいまちづくり課 住まい支援係
TEL:0742-27-7544