[議事概要]
(1)奈良県情報公開条例に基づく開示決定等の期限等の取扱いについての審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
<審議内容抜粋>
(委 員 A ) 「同一所属」という表現が何度も出てきますが、これは一般的な表現ですか。部局ではなく、
所属なのですね。
(事 務 局) 部局では、少し広がってしまいます。
(委 員 B ) (3)の2行目に「引き続き正当な理由なく請求すると認められる場合は、」とありますが、
13条の特例延長には、正当な理由という要件はなかったと思うので、「正当な理由なく引き続き」
としていただく方がいいかと思います。
(委 員 A ) (4)の最後ですが、権利濫用で不開示決定する場合は、理由を詳細に記載するということですが、
これは要するに、(1)から(4)までの適用関係を説明するということでいいですか。
(事 務 局) そういう想定をしています。例えば、要請をしたにもかかわらずだとか、経緯も丁寧に記載する
ほうがいいかと考えています。
(委 員 A ) 留意事項の2つ目ですが、主語がないので、「開示請求が集中的に繰り返されると」と主語を
入れた方がいいです。
(委 員 C ) 留意事項の2つ目では主務課という表現が使われていて、先ほどの同一所属の表現が気になります。
(事 務 局) ここは、検討して表現を統一したいと思います。
(委 員 A ) 他はいかがでしょうか。それでは、何点か修正をお願いしましたけれども、方向性としては、
これでよろしいですか。
<各委員、異議なく了承された。>
(2) 奈良県情報公開条例の改正(手数料等)についての審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
<審議内容抜粋>
(委 員 A ) 改正条例の内容についてですが、開示手数料は、本人が来所して、書面で請求する場合は300円
というのは、奈良県証紙を買ってもらうのですか。
(事 務 局) 現金です。オンラインの場合は、オンライン上で電子納付となります。
(委 員 A ) 経済的困難等を理由とした減免制度について、規則で定めることになっているようですが、
どういったイメージなのですか。
(事 務 局) 例えば、情報公開法の施行令では、申請人が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けて
いることを理由とする場合にあっては、当該不書を受けていることを証明する書面を、その他の
事由を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならないとしており、
こういったことを添付書類として出せば、減額または免除ができるという規定になっていますので、
生活保護を受けてる方という想定をしています。
(委 員 B ) 規則で定めるものと出てきますが、これは後程、今ある規則を改正案に沿った形で改正される
ということでしょうか。
(事 務 局) はい。
(委 員 C ) 改正案の細かい文言的な話ですが、16条1項1号が「閲覧、聴取又は視聴」と変わっており、
これは一般的な表現なのですか。
(事 務 局) この表現は、今の条例の規則から引用をしております。
(委 員 C ) 録音した物をその場で、一緒に聞くイメージですか。
(事 務 局) はい。実際にコピーした現物を渡す以外のものを全部この1号に閲覧、聴取又は視聴という形で
まとめて、2号は渡すものを書いています。
(委 員 C ) それに関連してなのですが、別表の五や六、録音カセットテープやビデオカセットテープに複写
したものの交付とありますが、そもそも奈良県として録音テープやビデオテープを使って保存してる
ものはあるのですか。おそらく昔の表現を、踏襲されているのだと思うのですが。
(事 務 局) 奈良県の行政文書として、ないとは言えない。やはり古いものとなると、もしかしたらそのような
形で保存されている可能性も否定はできません。
(委 員 C ) 全面的にこれが駄目とかではないのですが、ビデオカセットテープに複写したものの交付というの
が、少し違和感があるというか、時代錯誤的な気がしたので、問題提起といいますか。
(委 員 A ) 電子記録媒体は何を使うかで、実費は変わってくると思います。
(事 務 局) そうです。政令を確認しますと、録音テープの交付は録音カセットテープに複写したものの交付。
ビデオテープ又はビデオディスクは、ビデオカセットテープに複写したものを交付となっています。
実際は、例えば、昔のテープをDVD等に変換して保存していれば、そちらを交付する方が、今の時代
にもあっていると思います。仮に変換したものがない場合であれば、これを適用すれば、テープに
複写しての交付になってしまいます。
(委 員 C ) これを規定しておかないと、ビデオテープ等に入ってるものもあるかもしれないということですね。
(委 員 A ) どこかにデータをアップロードしてリンクを教えることで、開示の実施をする方法もあるのですか。
大容量のデータだとその方がいいですよね。
(事 務 局) 確かそういう方法をされている都道府県も少数派ですが、あると聞いたことがあります。
今後、オンラインで請求されれば、それに対してオンラインで文書の交付ができるという仕組みに
なります。
(委 員 A ) 他は何かございませんでしょうか、よろしゅうございますかね。
<各委員、異議なく了承された。>
(3) 第271号、第274号、第280号、第300号、第324号及び第338号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
第271号諮問事案 「奈良県公安委員会会議の公開に向けた取り組み状況が分かるもの。」
の不開示決定に対する審査請求
第274号諮問事案 「自動車乗車中のおむつ交換に起因する乳幼児の負傷状況について、奈良県の状況が
他都道府県と有意な差が認められる交通事故に係る統計資料」
の不開示決定に対する審査請求
第280号諮問事案 「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号では、幼児用補助装置に係る義務の
免除が規定されているが、授乳以外のその他の日常生活の世話については、警察庁と
奈良県警察の見解が相違している。この点について、犯罪構成要件としての明確性原則
について公安委員で協議した内容が分かるもの。」
の不開示決定に対する審査請求
第300号諮問事案 「女性公安委員の任命に向けた取り組み状況が分かるもの。(男性で構成される公安
委員会は、幼児のおむつを交換する行為が道路交通法施行令第26条の3の2第3項
第5号の幼児用補助装置に係る義務の免除規定に該当しないと判断しているが、
女性の視点があれば異なる判断をした可能性がある。)」
の不開示決定に対する審査請求
第324号諮問事案 「交通違反告知を行う者と運転免許更新処分を行う者が異なる理由が分かるもの。」の
全部開示決定に対する審査請求
第338号諮問事案 「奈良県警察が保存・保管している記録映像のうち、平成23年5月4日に撮影された
もの。」
の不開示決定に対する審査請求
※ 不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、
審議の内容は掲載しておりません。
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