令和6年度第5回(定例)教育委員会議事録(テキスト版)
概要
<開会>
令和6年7月11日
14時30分
<閉会>
令和6年7月11日
15時20分
<会議場所>
教育委員室
<委員出欠>
伊藤忠通(出席)
上野周真(出席)
田中郁子(欠席)
伊藤美奈子(出席)
三住忍(出席)
議案及び議事内容
<議案>
議決事項1 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第四条第三項及び第四項の規定により申告する奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の一部改正について(可決)
議決事項2 奈良県立高等学校入学者選抜基本方針の改定について(可決)
報告事項1
学校運営協議会を設置する学校の委員の委嘱、任命について(承認)
<議事内容>
○大石教育長 「伊藤忠通委員、上野委員、伊藤美奈子委員、三住委員おそろいですね。それでは、ただ今から、令和6年度第5回定例教育委員会を開催いたします。本日は、田中委員が欠席ですが、定足数を満たしており、委員会は成立しております。」
○大石教育長 「報告事項1については、各種委員の委嘱に関する案件のため、当教育委員会においては非公開で審議すべきものと考えます。委員の皆様にお諮りします。いかがでしょうか。」
※ 各委員一致で可決
○大石教育長 「委員の皆様の議決を得ましたので、本日の報告事項1については、非公開で審議することとします。」
○大石教育長 「議決事項1『職員の勤務時間、休暇等に関する条例第四条第三項及び第四項の規定により申告する奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の一部改正』について、ご説明をお願いします。」
○東村教職員課長 「職員の勤務時間、休暇等に関する条例第四条第三項及び第四項の規定により申告する奈良県立高等学校等に勤務する職員及び奈良県県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する規則の一部改正について、説明いたします。
5月27日に開催された第3回定例教育委員会において、教育委員会事務局職員に係る同様の規程の改正案について議決いただきましたが、今回は学校に勤務する職員に係る規則の改正案をお諮りするものです。
規則の一部改正(案)の概要をご覧ください。改正理由は、多様な人材が集まり、活躍できる包摂性の高い環境の整備を目指し、職員の勤務時間等をより柔軟に設定できることとするため、条例等が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。改正概要については、基本的に教育委員会事務局と同じく、(1)から(3)の3点ですが、(2)のアンダーライン部分の時間帯が異なっています。
フレックス制で勤務する職員に共通する勤務時間、いわゆるコアタイムについて、教育委員会事務局は、午後1時から午後3時としていますが、学校の勤務実態に合わせて、午前10時30分から午後2時15分とします。
施行期日は、教育委員会事務局と同じく令和7年1月1日とします。
以上です。」
○大石教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」
○大石教育長 「県庁職員の方も教育委員会事務局の職員の方も、ほぼ同じものであって、教職員はコアタイムが違うということでよろしいですか。」
○東村教職員課長 「はい。」
○三住委員 「現場の方からコアタイムの時間帯について要望が出てきたのでしょうか。どのように設定されたのですか。」
○東村教職員課長 「当課に勤務する教員で検討のうえ、現場に勤務する教員で構成される職員団体と協議を行い、この時間帯としました。」
○大石教育長 「児童生徒がいる時間帯はあまり大きく勤務時間を外せないという意味合いでしょうか。」
○東村教職員課長 「児童生徒がいる時間帯をできるだけコアタイムにするため、今回の短縮は、午前、午後で1時間ずつとします。概ね2、3時限目から5時限目が、コアタイムになるため、1限目や6限目に授業がない方であれば、そこを勤務時間から外すことが可能となります。」
○三住委員 「他府県との差はどのような感じですか。」
○東村教職員課長 「教育委員会が導入しているかどうかは確認できていませんが、都道府県単位でフレックス制を導入しているのは、近畿であれは、大阪府、兵庫県、奈良県の3団体です。」
○伊藤(美)委員 「これを活用されている先生方の数はどれぐらいですか。」
○東村教職員課長 「勤務時間の割振りを各学校で行っており、教育委員会では集約していませんので、活用数は把握できていません。」
○大石教育長 「私が3月まで勤務していた学校では、何人か活用していました。朝、自分の子どもを預けに行く時間帯や、早く迎えに行く時間帯を勤務時間から外すなど、子育て世代が多かったと思います。割と多くが活用しているという印象でした。小中高と多くの学校があって難しいかもしれませんが、活用数も把握できればいいと思います。」
○大石教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」
※各委員一致で可決
○大石教育長 「議決事項1については可決いたします。」
○大石教育長 「議決事項2『奈良県立高等学校入学者選抜基本方針の改定』について、ご説明をお願いします。」
○小嶌高校教育課長 「奈良県立高等学校入学者選抜基本方針の改定について、説明いたします。
令和6年3月の定例教育委員会において8年度以降の入学者選抜基本方針を承認していただきました。資料の中の一次選抜の二つ目の項目に、『出願は第1希望、第2希望の2校まで出願できる』とあります。前回承認されたものについては、この後に注釈がありました。新旧対照表をご覧ください。『出願は第1希望、第2希望の2校まで出願できる』という記載の後に但し書きがあり、第1希望、第2希望ともに全日制課程の場合は、下記に示す出願はできないとする制限を付けていました。この制限をなくすというのが今回の改定案でございます。なぜこの制限をなくすのかということについて、ご説明させていただきます。
令和5年3月にお示しした『入学者選抜の改善の骨子』を基に、令和8年度以降の入学者選抜基本方針を策定しておりますが、その骨子において、専門学科は、募集人員の一部については、第1希望を優先して合否判定し、残りについては、第1希望で合格にならなかった生徒と第2希望として出願した生徒を合わせて合否判定すると考えていました。しかし、この方法について、中学校や高校の先生からいただいたご意見を踏まえ具体的に想定したときに、不都合が出てきました。具体的には、農業科や工業科等には大学科がありますが、その中に小学科があります。現行の選抜の仕方は、小学科ごとに選抜を行っていますので、例えば8割までを第1希望で合否判定をし、残り2割を第1希望で合格にならなかった生徒と第2希望として出願した生徒を合わせて合否判定するという計算をしたときに、例えば、磯城野高等学校の農業科学科にある2つのコースの募集人員は、小学科は18名、19名としておりますが、18名のうち、8割を第1希望者で判定し、残りについて、第2希望者を含めた判定をするとした場合、その対象となるのはごく少数の3名になります。第1希望の生徒、第2希望の生徒で、3名の枠をセレクションするというのはどうなのか、第1希望で出願した生徒を優先する方が、行きたいと考える高校に行くという考え方に合致しているのではないかと考えました。
中学生には第1希望で行きたいと考えている学校で学んでほしいと考えています。第1希望、第2希望の合否判定について、まず、第1希望者を100パーセント判定する。第2希望について、第1希望で募集人員を充足しなかった学科について、第2希望の生徒を対象に合否判定するということにしたいと思います。そうすると、第1希望、第2希望ともに普通科には出願できないという制限をかける必要がなくなります。また、同じ学校を第1希望と第2希望として出願してはいけないということも必要のない制限ですので、この2つの制限をはずしてはどうかということです。
今回の選抜の一本化で、出願機会が現行の制度より少なくなってしまうわけですが、その部分で、生徒に不利益が起こらないようにと考えており、出願の仕方についても、第1希望の学校に出願する第一出願期間、第2希望の学校に出願する第二出願期間を、時期を変えて設定します。まず、第1希望校に出願をする期間をとり、その後で、どの学校にどれだけの出願がされているのかという結果を見ながら、第2希望の学校に出願ができる第二出願期間を設けて、第2希望校として出願することができる制度にしていきたいと考えています。そのようにして、できる限り中学生の選択の幅が広げられるような工夫していきたいと思います。
以上の理由から、基本方針の一次選抜の冒頭部分において、『出願は第1希望、第2希望の2校まで出願できる。ただし、第1希望、第2希望ともに全日制課程の場合は下記に示す出願はできない。ア:第1希望、第2希望とも普通科である場合 イ:第1希望と第2希望が同じ学校である場合』という部分を削除したいと考えます。
以上です。」
○大石教育長 「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」
○三住委員 「第2希望は第1希望で定員に満たなかったところだけに出願できるのですね。今までは8割を第1希望者でとって、残りの2割を第1希望者、第2希望者でとるとして、第1希望者の検査成績が低ければ、第2希望者の方が優先されるということでしたが、今回は第1希望の方がより優先されるというかたちですね。」
○大石教育長 「第1希望を優先してあげようというところと、テクニック的に第1希望の途中で切って第2希望の人を入れていくと、小学科の中で回っているような部分が両立しないということです。」
○伊藤(忠)委員 「令和8年度入学生からですよね。前回の教育委員会で議決した時に、今日説明されたことはある程度想定されていたのではないのでしょうか。新しい方針で行きますという時に、事前に中学校や高等学校にヒアリングされたかどうかというところが気になります。今回は、方針を決めてから現場からいろいろ意見が出てきて、修正しようかということになったと思います。趣旨はわかりました。子どもたちが一番行きたいところに出願できるようにしようということですね。賛成です。ただ、現在、各高等学校の学科ごとの募集人員というものがあって、うまく第1希望、第2希望と、先ほど出願期間を分けるとおっしゃいましたよね。第1希望が出てから、次の第2希望の出願までの間隔はどのくらいありますか。」
○小嶌高校教育課長 「期間を置かずに、すぐにと思っています。中学校でも出願する上で、保護者を交えて進路相談をしないといけないですし、現在の出願も、土曜日、日曜日を含めて長めに1週間くらい設定していますが、中学校の先生方にとっては、それでも短いということです。第一出願期間での出願者数を見た上で、第二出願期間でどうするかを考えるということになるので、第二出願期間もできるだけ長くとりたいと思っています。第一出願期間が終わってすぐに、第二出願期間を設けることで少しでも長く設定したいと考えています。」
○伊藤(忠)委員 「ということは、第一出願期間の結果が出次第すぐに、ということですね。」
○小嶌高校教育課長 「はい。」
○伊藤(忠)委員 「令和6年度入学者選抜から、インターネットで出願できるようになりましたよね。それなら多少時間短縮できていると思うのですが、子どもたちの意志や、学校の進路の先生方の指導もうまくいくように考えていきましょう。前回の議事録を確認していたのですが、今、第3希望はとっていないですよね。」
○小嶌高校教育課長 「この基本方針では、第2希望までです。学校によっては、学校の中で第1希望というような形で、学科を二つ、三つと順番を付けて出願することができますので第3希望まで書ける学校はあります。」
○大石教育長 「小学科において、ということですね。」
○伊藤(忠)委員 「全ての学校一律ではなく、学校によってということですね。先ほども申し上げましたが子どもたちが行きたいところにいけるよう配慮して欲しいです。」
○伊藤(美)委員 「私も、子どもたちの希望を第1優先にするという方向なので異論はありません。システム的にも問題がなければそれで反対はありません。一般の人や学校の先生方が指導されるときに、きちんと把握しておかないと、指導がぶれる等、学校によって不利益になるような大きな問題になるので、周知徹底の時間を、余裕をもってしていただけるとありがたいです。」
○小嶌高校教育課長 「今年中に『令和8年度入学者選抜の方向性』を作成し、周知をできるだけ早くしたいと思っています。」
○大石教育長 「方針は絶対変えてはいけないものではないですが、一旦教育委員会で議決をいただいていることについての再議決事項でした。いろんなご意見を聞いていただいたということは、大変良かったと思います。しかし、できれば、事前に、いろんなシミュレーションもしながら様々な方からの意見も聞いた上で教育委員会にかけ、その際にもっと詳細に説明するということを心がけてください。」
○大石教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、原案どおり議決してよろしいか。」
※各委員一致で可決
○大石教育長 「議決事項2については可決いたします。」
○大石教育長 「その他報告事項について、ご報告をお願いします。」
○岡田特別支援教育推進室長 「令和7年度奈良県立特別支援学校幼稚部・高等部等入学者選抜・選考実施要項について、報告いたします。
資料の実施要項概要をご覧ください。入学者を募集する学校名と、障害種別を左側に記しております。応募資格は、学校教育法施行令第22条の3に該当する程度の障害を有する者、高等養護学校については、一定の社会的適応力を有する知的障害で、保護者とともに奈良県内に居住する者です。募集する部及び科については記載の通りです。なお、盲学校、ろう学校については、幼稚部を設置しております。募集人員についてですが、高等養護学校は72名を募集人員としています。そのうち、昨年度3月の定例教育委員会でもご報告いたしましたが、令和7年度の入学生から高等養護学校を田原本学舎と二階堂学舎とします。募集人員72名のうち、田原本学舎に農業・ものづくりコースを設置し、40名の募集、二階堂学舎に流通サービス・福祉コースを設置し、32名の募集といたします。他の特別支援学校については、入学予定人数を把握した上で設定しておりますので、令和7年2月以降に定めます。入学選抜選考の実施内容については、障害の状態に応じた検査等を各学校において実施します。
以上です。」
○大石教育長 「ただ今の件について、何かご意見、ご質問はございませんか。」
○大石教育長 「昨年度と変わった点はありますか。」
○岡田特別支援教育推進室長 「高等養護学校の学舎を田原本学舎と二階堂学舎の2学舎としています。それぞれの学舎で募集人員を定めています。」
○伊藤(忠)委員 「各学舎の募集人員はどのように設定していますか。」
○岡田特別支援教育推進室長 「学校の規模によって設定しています。」
○大石教育長 「規模というのは、施設の大きさですか、もしくは教育内容による受け入れ人数ですか。」
○岡田特別支援教育推進室長 「施設の規模で受け入れられる人数を設定しています。」
○伊藤(忠)委員 「定員に収まらなかった場合はどうなりますか。」
○岡田特別支援教育推進室長 「それぞれのコースで募集をします。まず、第1希望のコースで選抜を行います。合格とならなかった者で第2希望として違うコースに出願しており、そのコースが募集人員を満たしていない場合は第2希望の中から補います。」
○伊藤(忠)委員 「希望する生徒が増えて受け入れられないとなった場合は、他の特別支援学校に行くことは可能ですか。」
○岡田特別支援教育推進室長 「高等養護学校を不合格となった場合に、他の知的障害特別支援学校を受検することができるように、検査日を設定しています。」
○伊藤(忠)委員 「教育の機会を、きちんと提供できるようにしてください。」
○大石教育長 「他にご意見、ご質問が無いようですので、その他報告事項については了承いたします。」
○大石教育長 「その他連絡・報告事項はありませんか。」
○𠮷中義務教育課長 「前回の第4回定例教育委員会でご説明した際にいただいた質問について報告いたします。
令和7年度使用教科用図書選定資料でご説明したことについて、委員から『各教科の教科用図書において、奈良県を取り上げている程度や分量について、特に技術・家庭の技術分野ではどのように取り上げられているのか』というご質問があり、お調べしてご報告することとさせていただいておりました。技術分野では、3者全ての教科書で、法隆寺の五重塔の木造建築技術について取り上げられています。そのうち1者では、川上村の吉野杉についても取り上げられていました。
また、国語科では、『万葉集について、奈良県にゆかりのある歌が記載されているのか』というご質問もいただいておりました。今回調査した全ての国語科の教科用図書で万葉集は題材として取り上げられており、その全ての教科書において、奈良県にゆかりのある歌が記載されております。
以上です。」
○大石教育長 「どのような歌ですか。」
○𠮷中義務教育課長 「香久山の名前が詠まれている『春過ぎて 夏来たるらし 白たへの 衣干したり 天の香具山』という持統天皇の歌や、宇陀市で詠まれたといわれ、歌碑も残っている柿本人麻呂の『東の 野に炎(かぎろひ)の 立つ見えて かへり見すれば 月傾きぬ』などが記載されています。」
非公開議案
報告事項1 学校運営協議会を設置する学校の委員の委嘱、任命について
非公開にて審議
○大石教育長 「それでは、議案の審議が終了したと認められますので、委員の皆様にお諮りします。本日の委員会を閉会することとしては、いかがでしょうか。」
※各委員一致で承認
○大石教育長 「委員の皆様の議決を得ましたので、これをもちまして、本日の委員会を閉会します。」