◆ 諮 問 「特定年月日特定時間、奈良県教育研究所別館において、開示請求者に教職員課担当課長補佐が開示請
求者の求める「実務経歴証明書」の証明ができないことを口頭で説明し、その根拠となる文書の提示
を拒否した。その文書は、(1)2004年迄は、学校の自家用電気工作物の点検業務開示請求者が行うに
は、県教委、校長、外部委託の点検業者、日常点検を行った開示請求者本人四者の契約(合意文書)
を交わす必要がったと経済産業省又は奈良県教委が規定した文書があると説明した。その事を規定し
た法的文書。(2)担当課長補佐は、2005年以降は、前述(1)の規制が緩和されたと説明し、奈良県教
委又は経済産業省がそれを規定した法的文書があると説明した。その事を規定した法的文書。」の不
開示決定に対する審査請求についての諮問事案
◆ 実施機関 奈良県教育委員会(教職員課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 令和5年2月24日
(2)決定 令和5年3月10日付けで不開示決定
(3)審査請求 令和5年3月13日
(4)諮問 令和5年4月11日
(5)答申 令和6年8月1日
◆ 諮問に係る不開示部分
特定年月日特定時間、奈良県教育研究所別館において、開示請求者に教職員課担当課長補佐が開示請求者の
求める「実務経歴証明書」の証明ができないことを口頭で説明し、その根拠となる文書の提示を拒否した。
その文書は、(1)2004年迄は、学校の自家用電気工作物の点検業務開示請求者が行うには、県教委、校長、
外部委託の点検業者、日常点検を行った開示請求者本人四者の契約(合意文書)を交わす必要がったと経済
産業省又は奈良県教委が規定した文書があると説明した。その事を規定した法的文書。(2)担当課長補佐は、
2005年以降は、前述(1)の規制が緩和されたと説明し、奈良県教委又は経済産業省がそれを規定した法的文
書があると説明した。その事を規定した法的文書。
〈不開示理由〉
当該文書を作成または取得していないため
◆ 審議会の結論
実施機関の判断は妥当である。
〈判断理由〉
条例第12条は、「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政
文書に記録されている自己を個人情報の本人とする個人情報(個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人
識別符号により当該個人を検索し得る状態で記録されたものに限る。)の開示を請求することができる。」と規
定している。
しかしながら本件開示請求は、実務経歴証明をするためには四者の合意が必要であることを規定した法的文書
及びその規制が緩和されたことを証明する法的文書の開示を求めるものである。そうすると、自己を個人情報の
本人とする個人情報の開示を求めているものではないことから、仮に審査請求人が開示を求める法的文書が存在
したとしても条例第12条に定める個人情報とは言えないため、当該法的文書は個人情報開示請求の対象にはなら
ない。
以上のことから、不開示決定とした本件決定は、結果として妥当である。