銃砲刀剣類の登録

銃砲刀剣類の登録について

銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、法律で定められた要件を満たす古式銃砲や刀剣は、銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ、所持することができるようになっています。

 

銃砲や刀剣類を発見した場合

「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けていない銃砲や刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署に発見届を提出してください(刀剣類発見届出済証が交付されます)。


銃砲刀剣類登録審査会

県の文化財保存課から審査についての案内が届きますので、審査を受けてください。

登録の対象となる場合には、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。

 

審査会
  • 開催日:毎月第3金曜日(2,8,10月除く) ※令和7年度は3月のみ第2金曜日に開催
  • 受付時間:午後1時~午後3時30分 
  • 場所:第3会議室(主棟2階)等 ※会場に変更が生じる場合があります

会場案内(pdf)をご覧下さい。


ご用意していただくもの
  • 発見した銃砲刀剣類
  • 刀剣類発見届出済証
  • 印鑑(認印)
  • 登録手数料 6,300円

 

令和7年度 銃砲刀剣類登録審査会開催日程

2025年

4月18日 (金曜日)

第3会議室

5月16日(金曜日)

第3会議室

6月20日(金曜日)

第3会議室(仮)

7月18日(金曜日)

第3会議室(仮)

9月19日(金曜日)

第3会議室(仮)

 

11月21日(金曜日)

第3会議室(仮)

12月19日(金曜日)

第3会議室(仮)

2026年

1月16日(金曜日)

第3会議室(仮)

3月13日(金曜日)

第3会議室(仮)

 

登録証を紛失した場合

登録証を紛失した場合などには、県の文化財保存課に「再交付申請書」を提出して、登録審査会で審査のうえ、登録証の再交付を受ける必要があります。 (再交付手数料 3,500円)


銃砲刀剣類の所有者などを変更する場合

売買、贈与、譲渡などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、届出が必要です。

新たに所有者となった場合には、20日以内に、登録先の都道府県に「所有者変更届」を提出してください。

 

お問い合せは県文化財課 総務係まで

〒630-8501(住所不要)

奈良県地域創造部 文化財課 総務企画係

電話:0742-27-8124 (直通) または 0742-27-9864(直通)