銃砲刀剣類の登録

銃砲刀剣類の登録について

 

   銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、法律で定められた要件を満たす古式銃砲や刀剣は、

   銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ、所持することができるように

   なっています。


銃砲や刀剣類を発見した場合

   「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けていない銃砲や刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署に発見届を

  提出してください(刀剣類発見届出済証が交付されます)。


銃砲刀剣類登録審査会

   県の文化財保存課から審査についての案内が届きますので、審査を受けてください。

   登録の対象となる場合には、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。

 

審査会
  • 開催日   :毎月第3金曜日(2,8,10月除く)
  • 受付時間:午後1時~午後3時30分 
  • 場所      :第1会議室(大)(主棟5階)、第3会議室(主棟2階)等 ※月により会場が異なります

        会場案内(pdf)をご覧下さい。

        

ご用意していただくもの
  • 発見した銃砲刀剣類
  • 刀剣類発見届出済証
  • 印鑑(認印)
  • 登録手数料  6,300円
令和6年度  銃砲刀剣類登録審査会開催日程
     2024年

   4月19日 (金曜日)

  第1会議室(大) 
  5月17日(金曜日)

   第1会議室(大)

   6月21日(金曜日)

    第3会議室
    7月19日(金曜日)     第1会議室(大)
    9月20日(金曜日)     第3会議室
    11月15日(金曜日)

   61会議室(6階) *第3会議室から変更

  12月20日(金曜日)     第3会議室
     2025年     1月17日(金曜日)     第3会議室
    3月21日(金曜日)

   第3会議室

 

登録証を紛失した場合

   登録証を紛失した場合などには、県の文化財保存課に「再交付申請書」を提出して、登録審査会で審査のうえ、

   登録証の再交付を受ける必要があります。 (再交付手数料 3,500円)


銃砲刀剣類の所有者などを変更する場合

   売買、贈与、譲渡などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、届出が必要です。
   新たに所有者となった場合には、20日以内に、登録先の都道府県に「所有者変更届」を提出してください。

 お問い合せは、県文化財課総務係まで

 〒630-8501 (住所不要)
   奈良県地域創造部 文化財課 総務企画係
   電話 :0742-27-8124 (直通)