銃砲刀剣類の登録について
銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、法律で定められた要件を満たす古式銃砲や刀剣は、銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ、所持することができるようになっています。

「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けていない銃砲や刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署に発見届を提出してください(刀剣類発見届出済証が交付されます)。

県の文化財保存課から審査についての案内が届きますので、審査を受けてください。
登録の対象となる場合には、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。
審査会
- 開催日:毎月第3金曜日(2,8,10月除く) ※令和7年度は3月のみ第2金曜日に開催
- 受付時間:午後1時~午後3時30分
- 場所:第3会議室(主棟2階)等 ※会場に変更が生じる場合があります
会場案内(pdf)をご覧下さい。
ご用意していただくもの
- 発見した銃砲刀剣類
- 刀剣類発見届出済証
- 印鑑(認印)
- 登録手数料 6,300円
令和7年度 銃砲刀剣類登録審査会開催日程
2025年
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4月18日 (金曜日)
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第3会議室
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5月16日(金曜日)
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第3会議室
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6月20日(金曜日)
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第3会議室(仮)
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7月18日(金曜日)
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第3会議室(仮)
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9月19日(金曜日)
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第3会議室(仮)
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11月21日(金曜日)
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第3会議室(仮)
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12月19日(金曜日)
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第3会議室(仮)
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2026年
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1月16日(金曜日)
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第3会議室(仮)
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3月13日(金曜日)
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第3会議室(仮)
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登録証を紛失した場合などには、県の文化財保存課に「再交付申請書」を提出して、登録審査会で審査のうえ、登録証の再交付を受ける必要があります。 (再交付手数料 3,500円)

売買、贈与、譲渡などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、届出が必要です。
新たに所有者となった場合には、20日以内に、登録先の都道府県に「所有者変更届」を提出してください。
お問い合せは県文化財課 総務係まで
〒630-8501(住所不要)
奈良県地域創造部 文化財課 総務企画係
電話:0742-27-8124 (直通) または 0742-27-9864(直通)