銃砲刀剣類の登録について
銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、法律で定められた要件を満たす古式銃砲や刀剣は、
銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ、所持することができるように
なっています。
「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けていない銃砲や刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署に発見届を
提出してください(刀剣類発見届出済証が交付されます)。
県の文化財保存課から審査についての案内が届きますので、審査を受けてください。
登録の対象となる場合には、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。
審査会
- 開催日 :毎月第3金曜日(2,8,10月除く)
- 受付時間:午後1時~午後3時30分
- 場所 :第1会議室(大)(主棟5階)、第3会議室(主棟2階)等 ※月により会場が異なります
会場案内(pdf)をご覧下さい。
ご用意していただくもの
- 発見した銃砲刀剣類
- 刀剣類発見届出済証
- 印鑑(認印)
- 登録手数料 6,300円
令和6年度 銃砲刀剣類登録審査会開催日程
2024年 |
4月19日 (金曜日)
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第1会議室(大) |
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5月17日(金曜日)
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第1会議室(大)
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6月21日(金曜日)
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第3会議室 |
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7月19日(金曜日) |
第1会議室(大) |
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9月20日(金曜日) |
第3会議室 |
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11月15日(金曜日) |
61会議室(6階) *第3会議室から変更
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12月20日(金曜日) |
第3会議室 |
2025年 |
1月17日(金曜日) |
第3会議室 |
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3月21日(金曜日) |
第3会議室
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登録証を紛失した場合などには、県の文化財保存課に「再交付申請書」を提出して、登録審査会で審査のうえ、
登録証の再交付を受ける必要があります。 (再交付手数料 3,500円)
売買、贈与、譲渡などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、届出が必要です。
新たに所有者となった場合には、20日以内に、登録先の都道府県に「所有者変更届」を提出してください。
お問い合せは、県文化財課総務係まで
〒630-8501 (住所不要)
- 奈良県地域創造部 文化財課 総務企画係
- 電話 :0742-27-8124 (直通)