危険ドラッグ

 

危険ドラッグについて

「危険ドラッグ」の危険性について知っていただくためのページです。

脱法ドラッグの新名称が「危険ドラッグ」に決定

平成26年7月22日、厚生労働省、警視庁は、いわゆる「脱法ドラッグ」について、こららが危険な薬物であるという内容にふさわしい呼称を、募集し「危険ドラッグ」に決定しました。

「危険ドラッグ」とは、麻薬や覚せい剤等の法律で禁止される成分とは異なるため、「脱法ドラッグ」、「合法ドラッグ」、「脱法ハーブ」と呼ばれてきました。安全であるかのようですが、実際は健康被害や異常行動を起こし、死亡事例も報告されている「大変危険」なもので、麻薬や覚せい剤と類似の有害性若しくは、それ以上に危険と言われています。

これらは、インターネット等で、麻薬や覚醒剤等と同様に多幸感、快感等の効果を期待して販売されています。

販売は、規制を逃れるために使用目的を偽装して、ハーブ、お香、アロマ、バスソルト等と称して販売されていることが多く、吸引器を用いて吸う形態のもの、部屋の芳香を目的とした液体状のもの、入浴時の芳香を目的とした粉末状のもの等、数千種類もの商品があり、現状として簡単に入手できる環境となっています。

危険ドラッグの規制

1)指定薬物

指定薬物は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下医薬品医療機器等法)において、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として規制されている物質のことです。
これらは、より規制の厳しい麻薬に指定されるケースもあり、知らなかったでは済まず、取締の対象となります。

○指定薬物の所持等が禁止されました。

□平成26年4月1日に旧薬事法が改正され、指定薬物の所持、使用、購入等が禁止になりました。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されています。

指定薬物の所持等の禁止啓発ポスター

2)告示禁止物品(広域規制製品)の公表
平成26年12月17日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(以下改正法)が施行され、改正法の施行後に立入検査を実施した店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品のうち、厚生労働省がその生産及び流通を広域的に規制すると認める物品(告示禁止物質)を告示し、そのホームページで公表されます。告示禁止物品は、製造、輸入、販売、公告等が禁止されています。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい。
・薬物乱用防止に関する情報