平成30年3月30日、道路法等の一部を改正する法律が成立し、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「道路財特法」という。)による国費率のかさ上げ措置について、今後も引き続き計画的に道路の整備・機能強化に取り組んでいく観点から、平成30年度以降10年間継続されることとなりました。
国土交通省においては、従来から各地方公共団体で道路整備に係る計画を策定・公表し、計画的な事業実施に努めてきたところであるが、社会資本整備について、現下の社会経済情勢を踏まえた戦略的・計画的な取組が政府全体として求められていることや、今般、道路財特法による国費率のかさ上げ措置が10年間継続されることも併せて、今後の道路整備に当たっては、より一層計画的かつ効率的に取り組むことが重要であると認識されています。
そこで、上記趣旨を踏まえるとともに、近年の道路をとりまく環境の変化に応じた新たな施策への取組なども併せ、都道府県・政令市において、道路整備の基本方針、事業箇所等を明示した「道路の整備に関するプログラム」を策定した上で今後の道路整備に取り組んでいくことが望ましいとの方針が国土交通省から示されたことを受け、奈良県においても、「奈良県道路整備基本計画」などを基に、「道路の整備に関するプログラム」として取りまとめています。