奈良県では、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、今後感染症の発生・まん延等の事態が生じた場合に、より迅速な対応を行う観点から、検査・宿泊療養の感染症発生・まん延時における体制を即座に確保する手法として、事前に病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設と協定を締結し、感染症発生・まん延時に備えた体制整備を行っています。
検査措置協定及び宿泊施設確保措置協定を締結した機関については、感染症法第36の6第2項の規定に基づき公表します。
《検査機関》
[準備中]
《宿泊施設》(令和6年12月1日時点)