2 第三次・担い手3法(令和6年公布)に係る奈良県からの連絡事項等
令和6年12月施行分関係
(1)「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知」について(建設業法第20条の2)
奈良県が発注する建設工事に関し、建設業法第20条の2第2項に規定する「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(※)に関する情報の通知」を行う場合は、契約締結までに根拠情報と併せて下記の様式により提出してください。
なお、必要な情報が記載されていれば、下記の様式に拠らなくても構いません。
(※)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(建設業法施行規則第13条の14第2項)
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの。
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの。
【通知様式】工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書(docx 27KB)
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書(記載例)(pdf 285KB)
「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知」の詳細及び公共工事における取扱いについては、次のリンク先の「建設業法令遵守ガイドラインー元請負人と下請負人の関係に係る留意点ー」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を御覧ください。
ガイドライン・マニュアル(国土交通省ウェブサイトに移動します。)
(2) 監理技術者等の専任義務の合理化(建設業法第26条第3項)・営業所技術者等の職務の特例(建設業法第26条の5)
本制度の詳細については、次のリンク先の「制度の概要」等を御覧ください。
監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例(国土交通省ウェブサイトに移動します。)
※「人員の配置を示す計画書」の参考様式も上記リンク先に掲載されています。
(3) 公共工事における施工体制台帳の写しの提出義務の合理化について(公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律第15条)
発注者から公共工事を直接請け負った建設業者が下請契約を締結した場合に義務付けられている「施工体制台帳の写しの発注者への提出」について、国土交通省令で定める措置(建設キャリアアップシステムその他施工体制台帳の記載事項を閲覧することができる適正なシステムを利用することにより、発注者が当該記載事項を確認できるようにする措置)を講じている場合には、当該写しの提出を要さないこととされました。