第三次・担い手3法(令和6年公布)について

1 第三次・担い手3法(令和6年公布)について

第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正・令和6年公布)について

 建設業は「社会資本の整備・管理の担い手」であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っていますが、一方で、厳しい就労条件を背景に、就業者数の減少が続いている状態です。

 その中で、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けることができるよう、建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などに総合的に取り組むべく、令和6年6月に建設業法(昭和24年法律第100号)、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の一体的な改正(以下「第三次・担い手3法」という。)が行われ、順次施行されることとなっています。

 

 なお、第三次・担い手3法の概要については、次のリンク先を御覧ください。

 第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(国土交通省ウェブサイトに移動します。)

2 第三次・担い手3法(令和6年公布)に係る奈良県からの連絡事項等

令和6年12月施行分関係
(1)「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知」について(建設業法第20条の2)

 奈良県が発注する建設工事に関し、建設業法第20条の2第2項に規定する「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(※)に関する情報の通知」を行う場合は、契約締結までに根拠情報と併せて下記の様式により提出してください。

 なお、必要な情報が記載されていれば、下記の様式に拠らなくても構いません。

 

(※)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(建設業法施行規則第13条の14第2項)
 ・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの。
 ・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの。

 
 【通知様式】工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書(docx 27KB)
       工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書(記載例)(pdf 285KB)

 

 「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知」の詳細及び公共工事における取扱いについては、次のリンク先の「建設業法令遵守ガイドラインー元請負人と下請負人の関係に係る留意点ー」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を御覧ください。
 ガイドライン・マニュアル(国土交通省ウェブサイトに移動します。)


(2) 監理技術者等の専任義務の合理化(建設業法第26条第3項)・営業所技術者等の職務の特例(建設業法第26条の5)

 本制度の詳細については、次のリンク先の「制度の概要」等を御覧ください。

 監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例(国土交通省ウェブサイトに移動します。)

 ※「人員の配置を示す計画書」の参考様式も上記リンク先に掲載されています。

 

(3) 公共工事における施工体制台帳の写しの提出義務の合理化について(公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律第15条)

 発注者から公共工事を直接請け負った建設業者が下請契約を締結した場合に義務付けられている「施工体制台帳の写しの発注者への提出」について、国土交通省令で定める措置(建設キャリアアップシステムその他施工体制台帳の記載事項を閲覧することができる適正なシステムを利用することにより、発注者が当該記載事項を確認できるようにする措置)を講じている場合には、当該写しの提出を要さないこととされました。