[議事概要]
特定個人情報保護評価の再実施(全項目評価)について
実施機関から特定個人情報保護評価の再実施(全項目評価)について説明があった後、質疑及び審議が行われた。
ア 特定個人情報保護評価(全項目評価)全般について
特定個人情報保護評価とはいわゆるマイナンバー法に基づき、特定個人情報ファイルを保有する前に、情報漏えい等
のリスク対策が適切に実施していることを国民に対して宣言することである。基礎項目評価、重点項目評価、全項目評
価のいずれの評価を適用するかを判断するために、しきい値判断を行う。利用事務における対象人数が30万人以上又
は特定個人情報ファイルの取扱者が500人以上の場合は、全項目評価という特定個人情報保護評価を実施する必要があ
る。全項目評価書を作成すると、地方公共団体等で住民等に意見聴取した後に、第三者点検を行う。この第三者点検が
奈良県個人情報保護審議会での審議に当たり、認められれば次に個人情報保護委員会に提出するとともに、県ホームペ
ージで公表するというのが一連の手続となる。
この全項目評価書は、平成27年に最初に全項目評価を審議会で認めていただき、公表している。そこから直近の令
和2年に同様に審議会に諮問しており、今回は、前回の令和2年から5年を経過する前に、再実施を行う。
全項目評価書を作成して、住民等の意見聴取としてのパブリックコメントを9月30日から11月1日までの1ヶ月間実
施ししたが、意見はなかった。
イ 税務総合システムに係る評価について
税務総合システムは地方税に関する事務を一括して行うための電算処理装置で、サブシステムとして「課税管理サブ
システム」、「収納管理サブシステム」、「滞納管理サブシステム」、「あて名管理サブシステム」が存在する。事務
の概要としては、納税者からの申告及び届出等のデータ取り込みや入力による課税管理業務、納税者からの税金の納付
管理、誤納などに伴う還付・充当管理を行う収納管理業務、滞納者情報を管理し催告書等送付や滞納整理を行う滞納管
理業務、納税者情報の管理を行うあて名管理業務がある。使用ファイルは「税務総合システムデータベースファイル」
で、一連の業務を効率的に進めることを目的としている。主な記録情報は、個人番号の他、氏名・性別・生年月日・住
所の4情報や、電話番号等多岐にわたる情報で、これらの入手先は申請や申告を行う本人やその代理人、税務署、各市
町村や都道府県になる。
奈良県では、現行の税務総合システムの稼働から約30年が経過していることから、令和8年9月に次期税務総合シス
テムの導入を予定している。次期システムは他府県共同利用のパッケージ型のシステムであり、既に他県で導入実績が
あるシステムになる。令和7年度からは個別カスタマイズ部分の開発が開始される予定で、開発前に評価書の見直しが
必要であることを事前に国の個人情報保護委員会に確認している。今回の全項目評価書の見直しにあたって、現行シス
テムに関する変更は条ずれや組織改編等による時点修正であり、変更点の大部分は次期税務総合システムに関するもの
。
しきい値判断について、30万人以上のデータを保有している場合は基礎項目評価に加えて全項目評価が必要となり
、税務総合システムは178万件の納税者データを保持していることから、全項目評価書作成の対象となる。税務総合シ
ステムを管理している税務課が全項目評価を実施し、必要な内容は評価書に記載している。前回は令和2年度に見直し
を実施しているため、5年経過前に再実施を行う。また、令和6年9月30日から令和6年11月1日の間に評価書を公表し
、パブリックコメントの募集を実施したが、県民の方からのご意見はなかった。さらに、記載の各項目の内容につい
て、事業課として妥当と考える内容を評価書に記載している。
今回の評価書については、現行システム・次期システム両方の内容を盛り込んだものとなっており、令和8年9月の
次期システム稼働後、速やかに現行システムの内容を削除した評価書への見直しを実施する予定。
ウ 質疑
(委 員) 税務総合システムを税務事務に置き換えるという修正以外に、記載が実質的に変わっている箇所はある
か。また、前回の公表から今回までの間に重大事故はあったか。
(実施機関) 今回の見直しでは項目名を変更したのみで、中身の記載を変更したものはなく、現行システムに関し今
回修正した箇所は、時点修正以外はなく、重大事故もない。
(委 員) 全項目評価書21ページ以降に選択肢があり、評価は十分であると記載されているが、十分であると記
載したのはどなたか。また、評価書30ページに、使用結果ログを保存して、定期的にチェックすること
で不適切な利用を抑制すると記載されているが、誰がいつどのようにどの程度点検しているのか。
(実施機関) 十分であると記載しているのは税務課。点検については月1回、誰がいつ触ったか、どういう内容を修
正若しくは照会したのかを課内で確認している。
(委 員) 委託業者に対しても研修の実施を義務付けているということだが、契約内容の遵守等はモニタリングし
ているか。
(実施機関) 基本的に委託事業者と月1回定例会議を行っており、その中で研修の報告等をしてもらっている。
(委 員) 特定個人情報の消去を業者に委託する場合は、物理的破壊を行い廃棄証明書を提出させるとのことだが
、廃棄証明書とはどのようなものか。廃棄業者を設定するのは税務課か。
(実施機関) 職員が廃棄に立ち会う場合もあるが、廃棄前後の写真をつけた上で報告をしてもらっている。リース業
者の委託契約の中に廃棄業務を含んでおり、基本的には庁舎内で必ず完結するようにしている。
(委 員) 会計年度任用職員に対しても研修を行うとのことだが、会計年度任用職員がどの程度の割合で関与して
いるのか。
(実施機関) 会計年度任用職員も職員と同じ責任レベルを求めているため、職員と同様の研修を受けている。
(委 員) 9月30日から11月1日までパブリックコメントを実施したとのことだが、アクセス件数は確認している
か。
(実施機関) インターネットでの公開や紙媒体の評価書を県内各所に配布し公開していたが、実際のアクセス数は確
認できていない。
(委 員) 奈良県ホームページを拝見しているが、過去のパブリックコメントも掲載されているパブリックコメン
トの一覧に本案件が掲載されていない。その状態で県民にどのように周知したのか。この状態では、県民
からするとパブリックコメントを実施しましたと言われても探しにくいと思うが、この点についてどうお
考えか。
(実施機関) 既に公開期間が終了しているため現在は結果のみを公表しているが、評価書は奈良県の中で決められた
ルールに則って税務課のホームページ内で公表した。ご意見を踏まえて、今後、より適切で県民の方がよ
り分かりやすくご認識いただけるような運用に改善していく必要があると思う。
エ 審議の概要
特定個人情報保護評価の再実施(全項目評価)について実施機関の説明内容を審議した結果、適当であると認められ
た。
なお、実施機関においては、広く住民から当該評価書の意見を求められるよう意見聴取の方法を工夫するとともに、
当該評価書の趣旨や内容を分かりやすく公示するよう努めることとする。
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