現場代理人の要件等について(令和7年2月1日以降)

現場代理人の選任について


 奈良県が発注する建設工事の現場代理人の選任においては、工事の適正な施工を確保するため、予定価格が1,000万円以上(土木一式工事については500万円以上)の全ての建設工事について、直接的・恒常的な雇用関係(※1)を要件としています。

(※1)「直接的・恒常的な雇用関係」とは次のとおりです。

  直接的:請負者と直接雇用関係にあること。

  恒常的:請負者と3か月以上の雇用関係にあること。

 

現場代理人の常駐義務の緩和等について

 現場代理人は、工事現場への常駐(※2)を要します(建設工事請負契約書第10条第2項)が、次のア~エのいずれかに該当する場合には、同条第3項の「当事者(現場代理人)の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱います。

 これにより、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合には、現場代理人の常駐を要しないこととすることができますが、現場代理人が工事現場を離れる場合は、その期間を明確にし、現場の安全確保、緊急時の連絡体制等を工事打合せ簿等で明確にしておく必要があります。

(※2)常駐とは:当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事現場に滞在していること。 

 

 ア 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

 イ 建設工事請負契約書第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間

 ウ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気品等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが

  行われている期間

 エ アからウに掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

 

 なお、上記の常駐義務の緩和とは別に、工事の施工中にやむを得ない理由により現場代理人が一時的に工事現場を離れる必要がある場合は、事前に当該工事の発注機関に相談してください。

 

現場代理人の複数工事の兼任について

 現場代理人が他の工事の現場代理人を兼任することについては、次の場合に限り、例外的に認めています。

 

 奈良県発注の2件の工事で、次の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす場合。ただし、一方の発注機関が兼任を認められないと判断する場合、又は当該工事が低入札価格調査の対象である場合を除く。

(1)2件とも4,500万円未満の工事で、一方が小規模維持修繕工事である場合 ※令和7年2月1日金額要件変更

(2)請負金額に関わらず、一方の工事で現場代理人の常駐義務が緩和されている期間

 

 なお、現場代理人を兼任する場合には、次のア~ウに留意してください。

   ア 現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないこと。

  イ 発注者と常に携帯電話等で連絡がとれ、発注者が求めた場合には工事現場に向かう等の対応がとれること。

  ウ 兼任の有無、連絡体制及び期間について、双方の工事打合せ簿等で明確化しておくこと。