認可外保育施設の調査(書面)の提出について
調査概要
児童福祉法第59条第1項及び奈良県認可外保育施設指導要綱第8条の規定に基づき、下記のとおり調査を実施します。
なお、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年3月29日こども家庭庁成育局長通知)」別紙「認可外保育施設指導監督の指針」3(1)(1)においては、年1回以上立入調査を行うこととされていますが、同指針留意事項15「認可外保育施設が多数設置されている地域等における取扱い」の内容を踏まえ、書面による調査(自主点検)を実施するものです。
*今回の調査結果を基に、次年度以降立入調査を実施する予定です。
提出方法
*本調査は「奈良スーパーアプリ」にて回答をお願いします。*
通知に添付している自主点検表(Excel)は参考にご参照ください。
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