[議事概要]
(1)第110号、第111号、第112号、第113号及び第114号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
第110号
「県政の窓、行政相談メールを広報広聴課が担当所属へ引き継いだメール(削除したものについては担当
所属が受信したメール)、引き継いだ所属から取得した文書一切(以上、特定年月日以降)ただし、文化資
源活用課に係るものは特定月日は除く」の部分開示決定に対する審査請求についての諮問事案
第111号
「県政の窓、行政相談メールを広報広聴課が担当所属へ引き継いだメール、引き継いだことを記録した文書
及び引き継いだ所属から取得した文書一切(以上、特定年月日以降)ただし、文化資源活用課に引き継いだ
ものを除く。」の部分開示決定に対する審査請求についての諮問事案
第112号
「県政の窓、行政相談メールを広報広聴課が担当所属へ引き継いだメール、引き継いだことを記録した文書
及び引き継いだ所属から取得した文書一切(以上、特定年月日以降)ただし、文化資源活用課へ引き継いだ
ものを除く。」の部分開示決定に対する審査請求についての諮問事案
第113号
「県政の窓、行政相談メールを広報広聴課が担当所属へ引き継いだメール、引き継いだことを記録した文書
及び引き継いだ所属から取得した文書一切。(以上、特定年月日以降)」の部分開示決定に対する審査請求
についての諮問事案
第114号
「県政の窓、行政相談メールを広報広聴課が担当所属へ引き継いだメール、引き継いだことを記録した文書
及び引き継いだ所属から取得した文書一切(以上、特定年月日以降。)」の部分開示決定に対する審査請求
についての諮問事案
(2)第124号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
「特定年月日特定時間頃、奈良県警察本部1階の部屋における行政文書開示閲覧実施時、本開示請求者と特定
所属補佐との質疑応答中、特定所属補佐が本開示請求者に対し、個人の感想を述べるなとの発言をした。この
ことを発端に、本開示請求者と課長補佐とで発言の根拠等で争論となり、発言の根拠を説明しない課長補佐に
対し、本開示請求者は口頭で苦情を申し出た。同席していた特定所属職員に一連のやり取りの証人となってい
ただきたいと告げ、課長補佐の言動に抗議するため、閲覧を打ち切り退室した。口頭での苦情申し出に係る苦
情・相談等受理処理票並びに苦情・相談等受理索引簿の開示を求める。」の不開示決定に対する審査請求につ
いての諮問事案
※ 不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は掲載して
おりません。
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