監理技術者の兼務等に関する様式等

1 情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事等について、監理技術者等が2つの建設工事を兼務する場合(建設業法第26条第3項第1号)又は営業所技術者等が主任技術者等の職務を兼務する場合(建設業法第26条の5)


 本制度の詳細については、次のリンク先の「制度の概要」、「関連法令」及び「監理技術者制度運用マニュアル」等をご覧ください。

 監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例(国土交通省ウェブサイトに移動します。)

 上記の制度により、建設業法第26条第3項第1号の適用を受ける場合は参考様式1を、建設業法第26条の5の適用を受ける場合は参考様式2を、開札後の事後審査時に競争入札参加資格確認申請書等と併せて提出してください。

 参考様式1 建設業法第26条第3項第1号の適用を受ける場合(監理技術者等が2つの建設工事を兼務する場合)の確認書

 参考様式2 建設業法第26条の5の適用を受ける場合(営業所技術者等が主任技術者等の職務を兼務する場合)の確認書

※営業所技術者等が、営業所に近接し、専任を要しない工事現場の主任技術者等の職務を兼務する場合の取り扱いは、次のリンク先に記載のとおりです(従来どおり変更はありません)。

 営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日付国総建第18号)(国土交通省ウェブサイトに移動します。)

※営業所技術者等が、営業所に近接していない、専任を要しない工事現場の主任技術者等の職務を兼務するには、建設業法第26条の5に記載の要件(専任を要する工事現場の兼任要件)を全て満たす必要があります。この場合は、参考様式2の提出が必要です。

 

2 監理技術者が2つの建設工事を兼務する場合において、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を工事現場毎に専任で置く場合(建設業法第26条第3項第2号)


 監理技術者補佐を置く場合は参考様式3を、開札後の事後審査時に競争入札参加資格確認申請書等と併せて提出してください。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであることを要します。添付書類は、監理技術者と同様の書類、又は主任技術者の資格を証する書面及び当該資格と同一の業種に係る一級の技術検定の第一次検定に合格したことを証明できる書面の写しとします。

 参考様式3 監理技術者補佐の報告書