司会:
おはようございます。
ただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。
本日の会見は、ユーチューブ、奈良県公式総合チャンネルでライブ配信しております。
本日は、知事からの発表案件が1件ございますが、冒頭のお時間をいただき、川上村における林野火災に関して、知事からコメントいたします。
知事、よろしくお願いいたします。
知事:
3月10日の13時38分に確知しました川上村での山林火災でございますが、昨日、3月12日の14時56分をもって鎮火いたしました。こうしたことから、奈良県において設置しておりました災害警戒本部については、昨日の15時1分をもって解散をしております。
今回の火災についてのコメントでございますけれども、既に紙でお配りさせていただいておりますが、消火活動に当たっていただきました三重県、和歌山県、陸上自衛隊、奈良県広域消防組合及び地元消防団をはじめといたします関係者の皆様に心よりお礼を申し上げたいと思います。
約8ヘクタールの森林を焼損いたしましたが、けが人もなく、比較的早期に鎮火に至ったことに胸をなで下ろしております。空気が乾燥し、強風の吹く季節でございます。春にかけて林野火災が発生しやすい傾向にございますので、県民の皆様には、野焼きを控えるなど、火の取扱いには引き続き十分注意していただきたいと思います。以上です。
司会:
ご質問がございましたら挙手にてお願いいたします。
NHKさん。
記者(NHK):
コメントの中にあった、「野焼きを控えて」という部分なんですが、今回、川上村の山林火災の原因の一つとして、雑草を燃やしていて、草木に燃え移ったという話があるということを受けてのことでしょうか。
知事:
はい。
記者(NHK):
大船渡市での山林火災や、大和郡山市でも、野焼きかは分からないですけど、女性のご遺体が見つかったという件もありました。ここ最近、かなり山林火災が増えているというイメージがあります。県内でも、かなり野焼きが多いと思うんですが、先ほどは少し堅いメッセージだったので、改めて県民の方にメッセージを分かりやすくお願いできればと思います。
知事:
先ほど申し上げたとおりですけれども、空気が非常に乾燥していますし、風も非常に強い季節なので、野焼きをした場合、火が意図せずいろんなところに燃え広がってしまうという可能性があるので、基本的には控えてほしいというふうに思っています。
記者(NHK):
県として何か野焼きに対する対策というのは、現状ではちょっとできないといった感じでしょうか。
知事:
対策としては、それはもう呼びかけるしかないと思いますね。
記者(NHK):
例えば、消防なり、各地の市町村なりを通じて、今後、重点的に強く呼びかけていくようなお考えはありますでしょうか。
知事:
昨日、奈良県町村会の定期総会に来賓として出席しましたので、そのときの挨拶の中で、町村長の皆さんに、町や村からもぜひ啓発してくださいというお願いはしました。
記者(NHK):
あくまで、現状では何か強制力を持って、野焼きを控えてもらうようなことというのは、やっぱり難しいものがあるんでしょうか。
知事:
啓発だけではなく、もうちょっと何らかの対策を講じるべきじゃないかというご趣旨の質問だと思うんですけれども、現時点でどうすべきかということについては、まだそこまでの検討は進んでおりません。
司会:
発表案件は、「児童虐待事案に係る県警との全件共有について」でございます。知事、よろしくお願いいたします。
知事:
一昨年の6月に橿原市で虐待を伴うと思われる子供さんの死亡事案が発生いたしました。これを受けて、再発防止のための取組の一環といたしまして、県が設置するこども家庭相談センターが保有する児童虐待事案に関する情報を全件、直接かつ速やかに奈良県警と共有し、そして、双方が知恵を出し合って迅速かつ適切な初動対応につなげるということになりましたので、その報告をさせていただきます。
資料の左側でございますが、従前は、国が情報共有の徹底を求める3類型に当たる情報のうち、こども家庭相談センターが必要であると判断した場合に、県警との情報共有を電話等で行っていたわけでございます。課題といたしまして、上記の3類型に該当せず、緊急性がないと判断された事案につきましては、県警も参加している市町村の要保護児童対策地域協議会での情報共有はされておりますけれども、その協議会というのがそれほど頻繁に開かれているわけではございませんので、迅速な情報共有ができていないということがございました。
今後について、本格運用は本年の4月1日からでございますが、既に現在、試行はしております。まず、(1)として、こども家庭相談センターが入力している児童虐待案件の情報を、奈良スーパーアプリを通じまして、県警本部と全件共有をいたします。(2)で県警本部が奈良スーパーアプリを通じて、今度はそのこども家庭相談センターの評価に役立つような情報をこども家庭相談センターと共有します。県警が独自に持っている情報について、こども家庭相談センターに提供するということでございます。(3)として、こども家庭相談センターが警察から頂戴した情報に基づいて、アセスメントを再度実施するというような仕組みとなります。このことによりまして、情報の緊密なやり取りと共有の迅速化を図ることができますし、こども家庭相談センターが持っている情報と県警が持っている情報を合わせることで、様々なリスク要因というのを把握することができると考えております。
私からの説明は以上です。
司会:
それでは、ご質問がございます方は挙手にてお願いいたします。
毎日新聞さん。
記者(毎日新聞):
「今後」のところにある2番の「アセスメントに資する情報」というのは、具体的にどういう情報が考えられるのか伺えますか。
知事:
例えば、当該虐待案件に係る、虐待をしている人の前科、前歴とかを踏まえた評価も共有の対象になるんじゃないかと認識しております。
記者(毎日新聞):
ありがとうございます。
期待される効果として、共有の迅速化が挙げられていますけれども、この(1)から(3)というのは、具体的にどれぐらいのタイムスパンで判断が行われるものなのでしょうか。
知事:
県警では、こども家庭相談センターが入力する児童虐待案件の情報を1日1回は確認するというふうに聞いておりますので、それに対して県警も、県警が持っている当該事案に関する情報を即座に提供するという仕組みであろうというふうに思います。
記者(毎日新聞):
分かりました。
この全件共有というのは、全国でどれぐらいの県がやっているのか、もし分かれば伺いたいんですが。
知事:
令和7年1月28日の毎日新聞によりますと、2024年6月時点でシステムを導入するなどしてこども家庭相談センターか警察と情報を全件共有する仕組みを構築しているのは、33自治体ということでございます。
記者(毎日新聞):
分かりました。
確認になりますが、(2)の「アセスメントに資する情報」を共有するのは、共有された事案全てということになるんでしょうか。
知事:
こども家庭相談センターが県警に情報提供して、それに関して県警が何ら情報を持ってない場合には、フィードバックする情報はないと思います。
記者(毎日新聞):
なるほど。どちらにしろ、全件は警察の目を通ることになったということですね。
知事:
そういうことです。
記者(毎日新聞):
分かりました。ありがとうございます。
司会:
ほかに質問はございますでしょうか。
産経新聞さん。
記者(産経新聞):
この全件というのは大体何件ぐらいあるんでしょうか。それと、その件数は数年前と比べてどれぐらい増減があるんでしょうか。
知事:
令和5年度の児童虐待に係る相談対応件数は1,465件ということでございまして、1日平均4件程度ということでございます。
記者(産経新聞):
これは過去に比べて増えているんでしょうか。
こども家庭課:
令和4年度時点では1,254件で、児童虐待の相談対応件数で想定していますので、増えているということになります。
記者(産経新聞):
虐待の主な内容というのは分かりますか。
こども家庭課:
虐待の4類型でいいますと、一番大きいのは心理的虐待です。令和4年度、令和5年度ともに大体45%を占めています。
記者(産経新聞):
ありがとうございます。
司会:
読売新聞さん。
記者(読売新聞):
情報、データというのは実際にはどういったものなんでしょうか。家族構成だったりとか、これまでの一時保護歴とか、そういったものなんでしょうか。
知事:
多分そういうものだと思います。
司会:
事務局、補足ありますか。
こども家庭課:
そうですね。相談内容とか、虐待の起こった具体的な内容とか、そういったことを共有する予定です。
司会:
ほかに質問はございますでしょうか。
NHKさん。
記者(NHK):
先ほど令和5年度の相談件数をおっしゃっていただきましたけれども、このうち、県警との情報共有が実施されたのは何件か分かりますでしょうか。
知事:
従前のやり方においてということですか。それはちょっと分かりませんね。
こども家庭課:
すみません。ちょっと今資料がございませんので、また後ほど確認させていただきます。
記者(NHK):
これまで、程度的にどれくらいの割合で共有していたか分かりますでしょうか。二、三割なのか、八、九割共有していたのか。
こども家庭課:
すみません。後ほど確認させていただきます。
記者(NHK):
それでは、知事に伺いたいんですけども、虐待事案において、初動対応の大切さというのは知事はどういうふうに考えてらっしゃいますでしょうか。
知事:
初動対応が極めて重要だと思っています。
記者(NHK):
警察の目を通ることによって、県の対応というのはどういうふうに変わってくると思いますか。
知事:
保護者に同様の前科、前歴がもしあれば、こども家庭相談センターとしては、それはかなり注意して扱わなければならないという意識になると思うんですよね。ですから、保護者からのヒアリングとかはしっかりやるでしょうし、場合によれば、一時保護の判断というのも、やっぱりそういう前科、前歴がある場合には一時保護をするという方向の判断に傾くと思うんで、そういう意味では非常に重要ではないかと思いますね。
記者(NHK):
分かりました。
逆になんですけど、警察のほうで確知した、そういう虐待を疑われる事案とかを県と即時共有するような、そういう逆方向の共有というのは考えられていたり、今あったりするんでしょうか。
知事:
おっしゃっているのは、こども家庭相談センターには相談はないけど、県警のほうで何か事件とか、あるいは相談案件として把握しているものについて、こども家庭相談センターに対してその情報を提供するかというご質問ですか。それは事務局、どうなんですか。
こども家庭課:
こちらの資料の「今後」のところで米印で記載していますとおり、緊急性の高い事案については、従来どおり、電話などで児相から警察署で迅速な共有を行っております。それで、今回導入してからは、県警本部に行きますが、特に緊急性を要する場合は、県警から児相と警察署へ情報共有するということで運用していこうと考えております。
記者(NHK):
なるほど。今回、あくまで児相で把握したものを県警と全件共有するものであって、県警が把握した何か虐待が疑われる事案を県と全件共有という認識ではないということでいいですかね。
知事:
それはそうですね。やっぱり捜査上の秘密を勝手に県警が他の行政機関に漏らすということも、それはそれで問題あると思いますので、そういうことは想定していません。
記者(NHK):
分かりました。ありがとうございます。
司会:
時事通信さん。
記者(時事通信):
こども家庭相談センターから県警への情報提供や、その後の県警からこども家庭相談センターへの情報提供というのは、基本的に県内の話ということになりますか。
知事:
そうですね。
記者(時事通信):
となると、橿原市の件もそうだったと思いますが、結局、他県からの流入時に情報がうまく共有できていなかったり、県警も奈良県内での事案については照会がかけられるかもしれませんが、他県でそういうことをしていたということを把握できないと思います。その辺りはどういうふうにカバーされていくのでしょうか。
知事:
例えば前科、前歴に関する情報というのは、都道府県域を越えて警察は調べられるのかもしれないので、そういう意味でいうと、他県での前科、前歴も警察は分かって、情報提供できるのかもしれませんが、そこは僕は分からないです。どうですか。
こども家庭課:
以前の橿原市の事案でも、県内に転居してきて、それで、市町村から児童相談所に相談がきていますので、そこは共有される予定です。他府県から転居してきた場合は、別途、こども家庭庁のほうで共有する仕組みがありますので、それは別途行っております。
知事:
質問は、他府県での前科、前歴情報についてまで奈良県警が把握してこども家庭相談センターに提供できるのかということですよね。
記者(時事通信):
そうです。
こども家庭課:
それはないです。
記者(時事通信):
なるほど、ないですか。
知事:
それはできない。
こども家庭課:
できないと思います。県からの提供に対してのコメントをいただくということになっています。
知事:
県警本部がコメントするときに、県警本部としたら、県警本部のデータベースで名前を入れたら、他府県に在住していたときの前科、前歴情報ももし分かるとすれば、そういうのも提供するのかという、そういう質問ですよね。
それは県警に聞いてみないと分からないです。
記者(時事通信):
この資料でいうところの(1)に関しては他県の情報も共有が可能だけど、(2)に関しては、現状、恐らく奈良県内だろうということですかね。
知事:
いや、これも奈良県の情報だけでしょ。
こども家庭課:
そうです。さっき言ったのは別途ということでして。
記者(時事通信):
別途。では、基本的には県内の話だけになってくるということですか。
こども家庭課:
はい。
記者(時事通信):
なるほど。となると、今回の件を受けた対応となると、少し弱いのかなという印象も受けますが、その辺りは大丈夫と言ったらざっくりしていますが、どういうふうに考えられていますか。
知事:
(2)の矢印において、他府県における前科、前歴情報まで県警が調べて提供できるのかどうかは今、分からないので、また追ってそれはお知らせさせていただきます。
記者(時事通信):
分かりました。ありがとうございます。
司会:
ほかに質問はございますでしょうか。
朝日新聞さん。
記者(朝日新聞):
まず、従来のところの要保護児童対策地域協議会について、たしか数か月に1回程度開催されていたと思いますが、実際にはどれぐらいの頻度で開催されて情報共有されているものでしょうか。
こども家庭課:
運営は市町村によりますが、大体月1回とかが多いです。
記者(朝日新聞):
今回この新しいデータ共有をすることで、即時というか、1日、2日ぐらいのリアルタイムで情報共有できるということですが、当然、緊急性の高い事案はこれまでも緊急的に情報共有、対応していたと思います。実際、期待される効果が、この緊密なやり取り、共有の迅速化とかというふうに抽象的に書いてありますが、イメージとして、どういう気づきとか、どういう事例で効果が発揮できるとお考えなのかが少しイメージが湧きにくいので、その辺り、事例というか、もう少しこういうことで見過ごされていたものに気づけるとか、対応できるというのをご説明いただければと思います。
こども家庭課:
こども家庭相談センターで緊急性が低いと判断した事案についても、迅速に情報共有ができると考えております。例えば傷などのあざでも、あざのつき方で、県警さんはそこの知見があると思いますので、その辺りで違う角度で判断やコメントをいただけると思っております。
知事:
一つは、さっき言ったように、前科、前歴情報とかの共有で、こども家庭相談センターが注意しなければならない案件かどうかという、その判断が変わってくるというのと、あざが子供にあって、お風呂でこけたとか、何かにぶつけたとか、そういうふうに保護者が言う場合がありますが、例えば写真などを県警の人に見せた場合に、いや、普通これはお風呂でこけたり、何か物にぶつかっただけではこういうあざはつかないよねとか、そういうことを、県警がいろんな暴行事件とか傷害事件などの経験から、そういう傷の評価をできると、例えばそういうこともあると思います。
記者(朝日新聞):
ありがとうございます。
あと、この新しいシステム導入による予算的な事業費というのは何か必要なんでしょうか。
知事:
費用は100万円です。
記者(朝日新聞):
これは新年度予算案の中にもう計上されている。
知事:
もう執行しました。令和6年2月の補正予算に300万円計上していまして、うち100万円を執行したということです。
記者(朝日新聞):
分かりました。ありがとうございます。
司会:
ほかに質問はございますでしょうか。
知事:
さきほど毎日新聞さんからあった質問ですが、これは近畿では2番目です。あと、33自治体というのは、分母は中核市と政令市と都道府県です。なので、分母は47ではないです。中核市と政令市と都道府県のうちの33ということで、中核市、政令市、都道府県のうちの約4割の33自治体で導入しています。近畿では2番目ということのようです。
司会:
奈良テレビさん。
記者(奈良テレビ):
県警本部の中で、どの部署がこの情報の取りまとめに当たるのでしょうか。
こども家庭課:
人身安全対策課です。
記者(奈良テレビ):
本部が把握した情報を、これは各出先の警察署でも見られる仕組みでしょうか。
知事:
本部だけです。
記者(奈良テレビ):
なるほど。では、例えば実際の日々の活動において、当該家庭の見守りへの反映は、こども家庭相談センターの職員がそれぞれの情報をイメージして対応に当たるということだけなんですよね。あと、警察のほうでも、ひょっとしたらそういう芽があるのではないかということを把握するという、その理解で間違いないですか。分かりました。ありがとうございます。
司会:
ほかに質問はございますでしょうか。
朝日新聞さん。
記者(朝日新聞):
実際にこの事件が起きてから県警との全件共有をNPO法人が要望していたかと思いますが、それがおととしの9月だったかと思いますが、実現まで1年半近く要しています。実際に実現するまでにどういった検討やハードルがあったのか、また、こういうことがクリアできたので、実現できたといったようなご説明をいただければと思います。
知事:
それは、事務局からお願いします。
こども家庭課:
まずは、県警との協議の中で、仕組みなどを検討していくことから始まりまして、あとは、システムの構築などに時間を要しました。
記者(朝日新聞):
知事は、政策の実現までのスピードという観点ではどういうふうにご覧になられますか。
知事:
それぐらいかかってしまったということであれば、仕方ないかと思います。僕は、実務をしていないので、それが速かったのか、遅かったのか、もたもたしていたのか、そこは私のほうでは評価できません。
記者(朝日新聞):
県警としては、小まめなチェックが必要になるということで、県警側の負荷が大きかったり、人の補充が必要だったりするのかなと思ったりしますが、その辺りに関しては、特に予算面での反映はされていないということでしょうか。
こども家庭課:
後ほど確認させていただきます。
記者(朝日新聞):
知事へのお尋ねになりますけれども、この一昨年6月の橿原市であった事案に関して、そこからいろんな教訓も導き出されたところがあったかと思いますが、改めてこの件に関しての反省みたいな部分と、再発防止に向けての意欲といったあたりをお聞かせいただけないでしょうか。
知事:
警察との情報共有が十分できていなかったということも反省の1点ですし、こども家庭相談センターの体制が十分ではなかったということも有識者からの提言書で指摘されていました。そうしたことは既に対応を取っていますし、あと、橿原市の対応や、あるいは、橿原市と高田こども家庭相談センターとの連携にも問題があったということが提言書には書かれていたと思います。そうしたことについても、あれ以来、県と市町村の担当者同士の研修会のようなものも行っていると聞いているので、提言に書かれたことについては、大半既に実行できていると認識しています。あの事件を教訓として、大分行政の体制はよくなったとは思いますが、ただ、やっぱり体制は整っても、職員の意識というものが高まっていないと同じことは起きかねないので、引き続き、県の職員や市町村の職員のスキルや意識、知識など、そういうものの向上に向けた取組はこれからも引き続き行っていかなければいけないかなと思っています。
記者(朝日新聞):
ありがとうございました。
司会:
そのほか、よろしいでしょうか。
読売新聞さん。
記者(読売新聞):
何点かお伺いします。今回、全件共有されるということですけれども、これまでされていた要保護児童対策地域協議会での情報共有というのは続けられるという理解でよろしいんでしょうか。
知事:
はい。
記者(読売新聞):
分かりました。
あと、今回、緊急性の高い事案については、低い事案については、というのが繰り返し出ていますが、この緊急性の高いというのは、あくまで子供の命に関わるという理解でいいでしょうか、イメージしやすくするためお伺いしています。
知事:
ただ、今回は、緊急性のあるなしにかかわらず全件共有するということにしています。
記者(読売新聞):
特に電話等で迅速な共有を実施するというものについてはどうでしょうか。
知事:
資料の右側の米印のところですね。
記者(読売新聞):
はい、そうです。そこの線引きみたいなのは、どういったのをイメージしたらよろしいでしょうか。
知事:
それはやっぱり暴行がエスカレートする可能性が高いとか、あるいは、もう子供の心身の状態が非常にもう本当に大変な状態にあるとか、そういうことを意味していると思います。
記者(読売新聞):
分かりました。ありがとうございます。
あと、最後に、既に試行中ということですが、これは1月からということですか。
こども家庭課:
2月ぐらいから整備できて、3月から運用を行っております。
記者(読売新聞):
3月からということですね。
こども家庭課:
はい。
記者(読売新聞):
分かりました。
まだ期間が短いと思いますが、今の時点で何か試行してみての気づきがあればお伺いしたいんですが。
こども家庭課:
そうですね、まだやり始めたばかりなので、まだコメントはしづらいところですけど、先ほども申し上げましたとおり、全件共有することで、こども家庭相談センターにとっては緊急性が低いと思っていた事案でも、緊急性が高かったりするというところで、見逃すことのないように行っていただくことを期待しております。
記者(読売新聞):
分かりました。ありがとうございます。
司会:
そのほか、よろしいでしょうか。
奈良テレビさん。
記者(奈良テレビ):
子供に関わる虐待事案の情報共有ということになりますと、ゼロ歳児から、対象になるのは何歳まででしょうか。
こども家庭課:
基本的には、児童福祉法で18歳未満ということになっています。
記者(奈良テレビ):
ということは、例えばゼロ歳児の赤ちゃんが最初対象になったら、その子が大きくなるまで、その情報というのはある程度保持していかなければいけない可能性もあるということですよね。情報量というところの蓄積で、その履歴を遡りながら対応していくというような動きになるということでよろしいでしょうか。
知事:
はい。
記者(奈良テレビ):
分かりました。
※会見後、警察との情報共有について、担当課より以下、補足説明
前科等の犯歴情報を直接提供いただくのではなく、警察が持っている情報を総合的に判断した上でのコメントをいただくことを想定している。
例えば、過去にDV歴がある等の場合は「エスカレートする可能性があるので気をつけてください。」等のコメントが想定される。
記者(毎日新聞):
先日、香芝市のほうから、香芝市の歩道橋の工事についての費用負担をめぐって訴訟を起こす方針が香芝市長から示されたと思いますが、それについての受け止めをお伺いしたいです。
知事:
まず、この点については、資料を用意しておりますので、お配りさせていただきます。
知事:
1枚めくっていただきまして、ご質問のとおり、3月7日、香芝市議会におきまして、債務不存在確認請求の訴えの提起の議案が可決をされました。その訴訟の趣旨は、県が施行する一般国道168号拡幅事業に起因した歩道橋架け替え工事について、香芝市が県に対して5,144万9,200円の支払い債務が存在しないことを奈良地裁に確認を求めるという内容でございます。
香芝市長が議会で発言した訴え提起の理由について、その要旨をまとめさせていただいております。まず(1)といたしまして、県が根拠としている基本協定書は有効期間が経過している。(2)、委託契約とは工事に先立って締結するものであって、委託契約を締結しないままに工事を実施してから、事後的に締結して体裁を整えるということは、財務会計上問題がある。(3)、県が管理する国道に係る歩道橋の設置の責務は奈良県にあって、それを香芝市が費用負担するのは、地方財政法に抵触する。(4)、本件歩道橋のある交差点と、その南側にある信号交差点では、過去10年間で132件にも上る交通事故が発生している、そういった危険な道路であることに鑑みれば、道路管理者としての県には歩道橋を設置する責務がある。(5)の1番といたしまして、県議会において、本市の見解に理解を示される議員も多いと聞いており、奈良県知事が県議会に訴えの提起の議案を提出しても否決される可能性がある。(5)の2番、長期間経過してから訴訟提起をしてくることも想定される。(5)の3番、県の提訴が認められた場合、法定利息の請求にも及ぶことがほぼ確実で、即時確定の利益がある。(5)の4番、香芝市が債務不存在確認請求の訴えを提起することによって、裁判所の判断で、その法律関係の存否を確定していくことが本市の権利保護にとって有効かつ適切である。こういった内容が述べられておりますが、いずれも事実に合致していない、あるいは、法律の解釈を誤っている内容であると考えておりまして、今からその詳細について説明をさせていただきます。
まず、(1)の県が根拠とする基本協定書は有効期間が経過しているという部分について、資料に記載させていただいておりますが、県は、基本協定書の有効期間である令和6年12月31日までに歩道橋の架け替え工事を完了させ、その上で、令和6年9月に詳細な精算内訳を説明して、委託契約を締結するよう香芝市に要請してきたわけでございます。県が香芝市に示したその精算内容は、基本協定書に定めた費用区分に基づいているとともに、その協定書に明記していた概算総額6,000万円以内の金額を令和6年9月に提示をさせていただいております。その基本協定書の有効期間が切れているというご指摘ですが、それは有効期間内に香芝市が委託契約を締結する基本協定書上の義務を履行しなかったからであって、香芝市が義務を履行せず、有効期間が切れたからその基本協定書は有効ではないというのは、へ理屈以外の何物でもないと私は思っておりまして、基本協定書の有効期限切れという香芝市の主張は、自らの債務不履行を全く正当化するものではないと考えています。
次ですが、委託契約は工事に先立って締結するものであって、委託契約を締結しないままに工事を実施してから事後的に契約を締結して体裁を整えるというのは、財務会計上の問題があるということについて、まず、県の考え方といたしましては、歩道橋の架け替えに当たって、工事着手前に契約書に相当する基本協定書というのを県と香芝市の間で締結しておりますので、あたかも勝手に県が工事を進めたというようなそしりを受ける覚えはございません。それから、県議会の答弁でも申し上げましたが、基本協定書には工事に要する費用は、事業の進捗及び予算の状況等を踏まえて、香芝市と県が協議し、別途締結する委託契約で定めると記載されております。また、工事完了後に香芝市と県が立ち会って、最終的に費用の精算を行うことや、費用を一括して支払うことを前提としていましたので、香芝市が負担すべき最終的な具体的な金額は、工事が完了した後でしか確定しません。ですから、工事をする前に最終的に幾ら香芝市は県に払うという契約を結ぶことは、実務上不可能です。概算で6,000万円ほどを払うという基本協定書を結んでおき、工事が完了した段階で、実際にかかった工事費を示し、これを県と香芝市があらかじめ決めておいた費用負担の考え方に基づいて精算します。だから、その金を払うという別途契約を結んでくださいということを基本協定書に書いたわけです。具体的な金額を払ってくださいという契約は、工事が終わらないと結べないものです。にもかかわらず、それを工事に先立って締結しなかったから財務会計上問題がある、県が体裁を整えようとしているなどといった言い方は受け入れがたいと、私も県職員も思っております。
それから、その下に書いておりますが、県と香芝市が委託契約を締結している金額について、最終的な合意を経ないまま工事を実施したというような見解は、香芝市議会でも言われていますが、県に対しては全くそのような申入れはありません。ですから、さすがにそのような主張をするのははばかれたと思うのですが、そういったことを香芝市議会で述べられ、また、住民の皆さま宛ての文書に記載されたということでございます。
その下のところに書いてございますが、三橋市長が就任するまでの県と香芝市の協議の記録が残っておりまして、それによると、令和6年5月時点での協議でございますが、香芝市の教育委員会が、香芝市は6,000万円の予算を令和5年度予算で組み、それを令和5年度、香芝市議会のほうで可決しております。それをさらに令和6年度予算の審議のときに繰越明許をしまして、それも香芝市議会は可決しております。ですから、令和5年度6,000万円の予算を組みました。令和5年度中には執行できなかったので、令和6年度にそれを繰り越ししました。ということは、それはその時点までは香芝市は支払う意思があったことが明確です。その予算の繰越しを行っているので、いつまでに払いたいという期日は特にありませんと香芝市の教育委員会が発言したり、今後の流れとして、精算額が決まって、委託契約書を締結して、そこから払うことを三橋市長が就任するまでは、双方、事務レベルで確認していたのですが、三橋市長が就任して、いきなり香芝市の方針が変わったということでございます。
確認までに、次の資料ですけれども、架け替え工事完了までの経緯を振り返ってみますと、平成26年頃から、香芝市の教育委員会のほうから歩道橋を架け替えたいと申出がありました。そして、断続的に協議をし、香芝市から県に対して最終的に工事をしてほしいという依頼がありました。県と香芝市の間で基本協定書を締結し、施工者や費用負担区分、香芝市の負担額等を定めました。先ほども申しましたように、令和5年3月ですね、奈良県議会と香芝市議会において、それぞれの負担額につきまして、県議会、香芝市議会で予算を可決しております。県が架け替え工事に着手して、年度内に費用を執行することができなかったので、香芝市議会においては、その予算を繰越明許しているということでございます。県が架け替え工事を令和6年度に完了したと、こういうことでございます。
少々細かい話になりますが、次、県が管理する国道に架かる歩道橋の設置の責務は奈良県にあるという、この主張についてですが、これも明らかに間違っております。以下4点、県の考え方を記載させていただいておりますが、そもそも利用者数が歩道橋の設置基準を満たしていないので、県が設置する責務はないということでございます。2点目といたしましては、3の2ですけれども、架け替え前の歩道橋というのはもともと香芝市が建設したものでございます。3点目といたしまして、香芝市が歩道橋の設置基準には達してないけれども、やっぱり欲しいということで、再設置を判断し、県に工事を依頼してきたということでございます。香芝市がもともと所有していた、そういう施設であって、その架け替えに関して香芝市に費用負担を求めるということは、地方財政法には何ら違反をしません。利用者数が歩道橋の設置基準を満たしていないという点につきましてですけれども、右のほうに旧建設省当時の歩道橋の設置基準に関する考え方がグラフで示されております。道路管理者自らが歩道橋の設置を判断する場合というのは、このグラフによって判断するわけでございますけれども、これによりますと、最低でも1時間当たり100人以上の横断者数がいなければ、歩道橋を設置すべき義務は道路設置者にはございません。平成26年当時、香芝市との協議におきましては、歩道橋の利用者数は10人程度というふうに聞いております。今年に入って改めて調査したところ、それでも60人程度だったため、県が要するに道路の附属施設として歩道橋を設置すべき義務はありません。
それから、次、香芝市が設置、管理してきたことについてですが、横断歩道橋の設置者を決めるに当たっては、3つのパターンがございます。1つが、先ほど言った道路の附属施設として道路設置者が設置をする場合です。これには今回は該当しなかったということです。次、交差する道路の管理者が設置する施設ということですけれども、これは、例えば市道が県道の上をまたいで立体で交差している場合、車道に附属する歩道橋は、車道が高架で県道を越える、それに伴って歩行者用の歩道橋もつけるという場合は、この市道の開設者が横断歩道橋を設置するということになります。その例がそこに書いてあります香芝市の真美ヶ丘の1号横断歩道橋でございまして、ここの写真に写っている歩道橋は、香芝市さんのほうで設置をしておられます。それから、占用物件ということで、例えば道路の上に歩道橋をつけさせてほしいということなので、道路の上をまたぐことを許可するよう申請があり、許可を出して、第三者が設置する場合が、この道路の占用物件なんですけれども、具体例としては、ロートフィールドの駐車場のから野球場のほうに行くところに横断歩道橋があったと思います。奈良マラソンのときに、この上でみなさま手を振っていたところですけれども、この前の奈良マラソンの前にそれが撤去されました。あれは、奈良市が道路の占用を県に申請して、許可を受けて設置したものなので、当然全額奈良市が費用負担して撤去しています。だから、県としては、今回のケースはこの3番に当たるという認識でございます。
ただ、少し細かい話になりますが、右下のほうにイメージ図というのが載っていますけれども、今回、水色の部分は県のほうが費用負担して撤去しております。ピンクの部分は香芝市が費用負担して撤去するということになっていたのですが、水色の部分については、香芝市さんの所有する土地の上にあったので、県としたら、要するに道路拡幅に伴って、例えば家が拡幅後の道路にかかっていて、2車線から4車線にするときに、家に後ろへ引っ込んでもらわなければならない場合と同様に捉えて、水色の部分については、今回、県のほうで費用負担しているのですが、この赤、ピンクの部分については、香芝市さんのほうが占用の許可を得るときに、県から取得するときに、道路管理上支障が生じた場合には、占用者の、つまり歩道橋を設置した人の費用負担で撤去することが占用の許可条件として書かれていましたので、この部分は香芝市のほうで費用を負担してもらったということでございます。
次が香芝市自ら再設置を判断し、工事を依頼したことについて、詳細の説明は省きますが、右側のほうに、香芝市の主張の変遷と書いておりまして、平成26年当時は、香芝市は歩道橋は不要だと言っていました。それが、それは香芝市の土木課や、農政土木課の考えだったのですが、教育委員会に確認したところ、必要だ、残してほしいと言っているということで、歩道橋は残してほしいということになりました。ですから、あくまで香芝市がもう一回歩道橋をつけたいということで、県に工事をしてくださいと言ってきたということでございます。
それから、香芝市が所有する施設であり、香芝市に費用負担を求めることは地方財政法に違反しないということですけれども、道路の附属物として、道路設置者が本来設置すべきものを、それを市町村に負担させれば、それは当然地方財政法に違反するのですが、これは、先ほども言いましたように、歩道橋の設置基準には該当しない歩道橋なので、県としては設置する義務がないわけです。もともとかつての歩道橋も香芝市が建設されたわけで、それをまた香芝市の判断で、もう一回つけてほしいと言ってきたわけで、これは明らかに香芝市の所有物です。ですから、そのものについて、県が香芝市に費用負担を求めるということは、もう何ら地方財政法に違反しないということです。点線のとこに書いていますけれども、地方財政法の意味するところは、本来都道府県が負担すべき経費を市町村に負担させてはならないということであって、例えば用地取得費や、道路、側溝の整備費などは、当然道路設置者である県が負担すべきなので、そういったものまで市町村に負担させてはいけないということを地方財政法は書いているだけで、もともと市のものを市がお金を出してやり替えるのは当然ということでございます。ですから、下のほうに書いていますが、香芝市の地方財政法に抵触するというご主張は全くの見当違いでございます。
それから、次、4点目です。過去10年間で128件にも上る交通事故が発生している危険な道路なので、道路管理者としての県には歩道橋を設置する責務があると、何か非常に感情に訴えたような書き方ですが、先ほども言ったように、歩道橋を設置する責務が道路設置者にあるかどうかは、国が示した基準に該当するかどうかということで、客観的に決まります。交通事故が多いか少ないかで決まるわけではないのですが、ここで言う過去10年間で128件交通事故が起こっているというのも、車と車の交通事故、あるいは、車単独の事故であって、車と人の事故というのは皆無です。ですから、そこは一切書いておりません。何かすごく事故の多い交差点であるかのような印象を言っていますが、車と車の交通事故は確かに10年で128件起きていますけど、車と人の接触事故は1件もないわけです。だから、この理由というのは全く事実誤認であるということです。
それから、最後ですが、提案理由の中で、県議会において本市の見解に理解を示される議員も多いと聞いており、奈良県知事が県議会に訴えの提起の議案を提出しても否決される可能性がある、と書いてありますが、「聞いており」など、非常に曖昧な言い方をしていますが、私も担当部局も全くそういう情報には接しておりませんので、全く根拠のないことをここで言っておられます。
それから、長期間経過してから訴訟提起をしてくることも想定されると書いているのですが、私は先般の議会で、6月議会で提訴の議案を提出すると明言していますので、長期間経過してから訴訟提起をしてくるということはありません。
それから、県が提訴した場合、法定利息の請求に及ぶことがほぼ確実で、即時確定の利益があると書いていますが、当然それは遅延損害金の請求はしますが、ここにも書いてございますとおり、香芝市が債務不存在確認請求の裁判を起こしたところで、県の香芝市に対する遅延損害金の請求が止まるわけではないということです。ですから、香芝市から裁判を起こすことを正当化する理由として、その裁判を起こせば、何か遅延損害金の発生が止まるかのように言っておられますけれども、裁判を起こされたところで、遅延損害金の発生は止まりません。
それから、最後、訴訟を香芝市から起こすことが香芝市の権利保護にとって有効であるというようなことを言っていますけれども、裁判を起こすには、裁判所に手数料を払わなければいけません。県が裁判を起こした場合は、県がそれを負担することになりますが、県から裁判を起こすと言っているのに、香芝市が県に対して裁判を起こすというのは、香芝市が手数料を払うことになるわけですから、その分、要らない出費を香芝市はしているわけですよね。
ですから、こういった様々な観点から、香芝市のほうで全く裁判を起こすような理由はないにもかかわらず、裁判を起こしてきたということで、この裁判は100%勝ちます。なので、全く債務不存在確認請求の裁判を香芝市から提起したということについては、理解いたしかねるということでございます。
少し説明が長くなりましたが、以上です。
記者(毎日新聞):
この提訴について、県が提訴するのを6月議会に議案提出するとおっしゃっていましたが、これを、香芝市の提訴を受けて早めるなど、そういったことは考えておられますでしょうか。
知事:
香芝市のほうから起こしてきた場合は、もう県から提訴する必要はないと考えております。
記者(毎日新聞):
債務があると確認されるからということですか。
知事:
はい。さすがに裁判所に債務があると確認されても払わないという対応はしないと思いますので。
記者(毎日新聞):
今のところは、提訴する方針はもうないということですね。
知事:
提訴する意向は今のところありません。
記者(毎日新聞):
分かりました。ありがとうございます。
司会:
ほかに質問はございますでしょうか。
時事通信さん。
記者(時事通信):
首長同士の関係性の話として、サミット等々で会われているかとは思うのですが、今後、直接お会いしたり、首長同士の関係性とか、どういうふうに考えておられますか。
知事:
もう法廷に議論の場を移すわけですから、この件で話をするということはないと思います。それ以外の案件で必要があれば当然話はしていきたいと思っています。
記者(時事通信):
ではこれについては、いわゆる法廷でということになる。香芝市側がそう言っているんで、仕方がないですよね。
知事:
香芝市が提訴の議案を、香芝市議会も含めて可決したわけだから、それはそうせざるを得ないじゃないですか。こっちから取り下げてくれというわけにもいかないし。
記者(時事通信):
そうですよね。分かりました。ありがとうございます。
記者(時事通信):
国スポ関連で、有識者会議が会合を開いて、改革の提言をまとめられたみたいで、通年開催、開会式の簡素化、県境をまたいでの開催とか、いろいろ提案されたと思うのですが、それに対する知事の考え方、受け止めについてお聞きしたいです。
知事:
これまで大会の開催経費というのは、そのほとんどを開催する都道府県が負担してきたわけでございますが、もはやその負担に各都道府県が耐えられないというような状況になっております。それを踏まえて、全国知事会のほうから、この有識者会議に委員を派遣して、全国知事会の主張を有識者会議の場でさせていただいてきたわけでございますけれども、そういう開催都道府県の窮状を非常に理解していただいて、全国知事会の意向に沿った提言がなされていると思いますので、高く評価しております。
記者(時事通信):
提言の中にこういうのを盛り込んでほしかったとか、その辺りいかがでしょうか。
知事:
特段それはないですね。
記者(時事通信):
追加でこういうことを求めたいというのもないですかね。
知事:
全国知事会のほうから、開催経費については、開催都道府県が2分の1、国とスポーツ協会で合わせて2分の1と、こういう要望をしておったと思いますが、その点について明記はされてないんですが、今後、開催自治体の負担軽減のための新たな組織を設置すると、この提言案には書かれていますので、その中で、全国知事会の意向に沿ったような費用負担の在り方について決定されることを希望しています。
記者(時事通信):
ありがとうございます。
記者(読売新聞):
山添村の村立県立山辺高校山添分校についてお伺いします。山添分校に関しては、設置者は村で、県が管理者になっているのですが、先日、村長のほうから、村立の本校化をしない方針が示されました。それ受けて、奈良県としてはどのようにお考えなのか、受け止めをお伺いします。
知事:
山添村のほうで、諸般の事情を考慮して、示された判断だと思いますので、県としてはそれを尊重したいと思っております。
記者(読売新聞):
本校化しないというところで、村長のほうからは、民間による学校法人化も模索したいという話が出ていまして、それを受けて、三重県知事のほうも、奈良県の対応次第を受けては、手伝いができればみたいな発言もあったのですが、その点についてはどのように考えますか。
知事:
山添村さんの考えているスキームがどういうものか、現時点ではよく分かりませんので、それをお伺いしてから改めて検討したいと思います。現時点では具体的な新しいアイデアの中身が分かりませんので、コメントすべき段階にはないと思います。
記者(読売新聞):
分かりました。ありがとうございます。
記者(NHK):
読売新聞さんの報道で、福島第一原発の除染土について、奈良県として、最終処分場を受け入れる意向があると回答されたという報道がありましたが、それについて、経緯を改めての確認と、それに対する条件というのは具体的にどういったところかというのを教えていただいてよろしいでしょうか。
知事:
ご質問の内容が正確ではないんですけど、アンケートでは選択肢は4つありまして、1が受け入れる意向がある、2が条件次第で受け入れる意向がある、3が条件次第で受入れを検討する意向がある、4が受け入れる意向はない。奈良県は、この2番ではなくて、3番なんで、条件次第で受け入れる意向があるのではなくて、条件次第で受入れを検討する意向があるというところでございます。
条件については、アンケートで書かせていただいているのですが、5点申し上げています。1番目、除染土が健康被害をもたらさないための科学的に安全な方法、2番目、国による風評被害を防ぐ万全の手当て、3番目、最終処分場の受入れに伴う費用の十分な補助や住民への補償、4番目、安全性を担保し、万一の事故に即応できる行政の仕組み、これらはもともと選択肢にあったもの全部に丸をつけています。それから、その他というところで、県が書いたのは、上記の条件が整った上で、地域の生活環境の保全に係る十分な措置と地域住民の理解が得られることということを条件として回答いたしました。
記者(NHK):
条件次第で受入れを検討する意向があるというのが、奈良を含めて5つの県だったということなんですけども、除染土に対して国全体としてどう取り組んでいく、どこかは受け入れないといけないわけで、奈良県としてはどうこの除染土に向き合っていきたいとお考えでしょうか。
知事:
奈良県は、関西電力の圏内ですけれども、ご存じのように、関西電力は原発の比率が高いです。そのほとんどは福井県にあると認識していますけれども、福井県が一定のリスクを承知の上で原発を立地してくださっているわけで、奈良県民は、その電気の提供を受けるという、そういう恩恵だけ受けているわけですよね。万が一、原発に関して、本当に想定できないような事故が起きた場合に、その事後処理に、電気を使わせていただいている自治体として協力するかしないかを検討すらしないというのは、どうなのかなと。恩恵だけ受けておいて、はなから除染土のような事故の後始末について協力するかしないかを検討すらしないというのはどうなんだという考えで、この選択をしたわけです。当然、福島第一原発の爆発に伴う除染土については、IAEAの安全基準に合致しているということは既にIAEAが言っておりますけれども、そうでありながらも、やっぱり住民の皆さんには不安というものがございます。そういう不安を取り除くための万全の方法が取れるのか。それから、風評被害を防ぐための手だても万全に取れるのか。あるいは、住民の皆さんにご理解いただけるような住民の皆さんに対する補償の措置があるのか。あるいは、何らかの事故が起きた場合に、即応できるような仕組みがあるのかとか、当然、そうしたことは考えなくてはいけないですよね。その上で、地域住民の皆さんも、そこまでしてくれるんだったら考えてもいいと言ってくれるかどうか、そうした条件がそろって初めて検討を開始できると、こういうことだと思いますね。
記者(NHK):
条件が整えば検討する意向があるというのは、前向きではなく、条件が整ったら検討しますよという、まだそれぐらいの段階というか、この新聞の見出しだと、結構県が前向きなのかなという印象もあるんですけども、そういうわけではないという理解ですかね。
知事:
前向きというか、検討する用意はあるということです。アンケートで、条件次第で受入れを検討する意向があるというのが5県、受け入れる意向はないというのが5県、あと36都道府県は未回答なんですよね。未回答というのは、いろんな事情で未回答にされたとは思うのですが、全く検討しないというのは、どうなのかなというのが私の考えで、それを前向きと評価するのかどうか、前向きというのでもないと思いますけどね。要するに電力の提供という恩恵を受けている地域として、検討すらしないというのは、原発の立地というリスクをテイクして原発を設置してくれている県に対して失礼じゃないかなという、そういう思いです。
記者(NHK):
県内で具体的な場所のイメージとか、そういうのがあるわけではないですか。
知事:
全くありません。
記者(NHK):
分かりました。ありがとうございます。
記者(読売新聞):
下水道管の緊急点検というのは既に終われて、何もなかったから現状何も出ていないという理解でよろしいでしょうか。
知事:
はい。あのとき、空洞が39か所見つかって、うち2か所については、緊急で補修工事をしたと申し上げました。残り37か所についても、詳細調査を既に実施しております。そのうち、37か所を調査した中で、34か所は比較的小規模な空洞が確認されたのですが、いずれも非常に道路から浅い位置に見つかったんですね。ですから、路面があって、ここに管が通っているとすると、空洞はこの辺(上の方)なんで、下水道管渠の影響で空洞が生じたんであれば、その空洞は下水道管渠のあるとこまでつながってないとおかしいのですが、そうではなかったんですね。ですから、その空洞というのは別の原因によるものだろうと思われます。37か所の点検をして、34か所に比較的小規模な空洞が見つかったのですが、そのうちの6か所については、工事のしやすい比較的浅い位置にあったんで、既に空洞を改修する補修工事というのを行っています。残る28か所につきましては、経過観察ということにしまして、道路管理者に対して情報提供を行っているという状況でございます。
記者(読売新聞):
残り3か所は何もなかったという理解でいいんですよね。
知事:
はい、そうです。
記者(読売新聞):
分かりました。すみません。ありがとうございます。
司会:
ほかに質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、以上をもちまして知事定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。
以 上
※発言内容については、読みやすくするために質疑テーマごとにまとめています。
また、発言の趣旨を損なわない範囲で文言を整理する場合があります。