県営住宅の家賃は公営住宅法に基づき入居者の収入に応じ県が決定しておりますが、その収入から必要な控除を行う際に適用誤りがあり、9世帯において家賃を過少に徴収していたことが判明しました。これを受け、対象者の方々には、個別に状況を説明のうえお詫びするとともに、過少徴収分をお納めいただくようお願いしております。
県民の皆様にご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫びするとともに、再発防止に努めて参ります。
記
1.対象の詳細
文書が保存されている令和2年度まで遡って調査した結果、以下のとおりでした。
対象世帯数:9世帯
金額計:546,900円
2.誤徴収の内容
家賃の算定に必要な入居者の収入認定(※1)時に、70歳以上の「同一生計配偶者」又は「老人扶養親族」に適用される人的控除(一人につき10万円控除)について、本来は合計所得金額が48万円以下(※2)の者に対象が限定されているところ、48万円超の者にも適用しており、これにより、収入を過少に認定した結果、家賃を過少に算定していました。
※1 公営住宅制度における「収入」は、公営住宅法施行令第1条第3号に基づき、入居者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計から各種人的控除を行い、月額に直して算定することとされている。
※2 令和2年度・令和3年度の家賃については38万円以下。
3.誤徴収発生の原因
家賃算定は、電子計算システムに申告情報を入力の上、自動算出しておりますが、当該システム構築時に「同一生計配偶者」「老人扶養親族」を適用する際の合計所得金額要件の設定に誤りがあったため。
4.本事案の対象者への対応
対象者の皆様には、個別に経緯を説明のうえお詫びするとともに、過少徴収分をお納めいただくよう今後の手続きについてご案内させていただきました。
5.再発防止策
チェック体制を強化するとともに、電子計算システムの改修に取り組んで参ります。
6.問い合わせ
県土マネジメント部まちづくり推進局
住宅課 総務管理係
ダイヤルイン:0742-27-7539