県管理道路における特定道路上の「改良すべき踏切道」に視覚障がい者用誘導表示を設置しました

 令和4年4月、県内において視覚に障がいのある方が踏切道内で列車に接触してお亡くなりになる痛ましい事故が発生しました。

 県では、上記事故の後に国が改定した「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を受け、県管理道路における特定道路(※)のうち、「改良すべき踏切道」に指定されている踏切道の6箇所にて、視覚に障がいのある方が安全に歩行できるように凹凸のある誘導表示を設置しました。

※市町村が作成するバリアフリー基本構想に位置付けられた生活関連経路を構成する道路法による道路等で、多数の高齢者、障がい者等の移動が通常徒歩で行われる道路であって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したもの(バリアフリー法施行令第二条)

 

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