就労選択支援の概要
就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択ができるように支援する新たなサービス(就労選択支援)として、令和4年の障害者総合支援法の改正により創設(公布)され、令和7年10月1日から実施(施行)されます。
就労選択支援を利用した働き方選択のイメージ
就労選択支援の適切な実施について
実施マニュアル(P1~P31)
実施マニュアル(P32~P45)
実施マニュアル(P46~P57)
就労選択支援の趣旨は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援することであり、そのためには、中立性を確保し、客観的な視点から事業が実施されることが重要であり、令和6年度報酬改定の概要において以下の内容が示されております。
〇正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は就労継続支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、200単位を所定単位数から減算する。ただし、地域において、利用者が利用可能な就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型事業所が1か所しか存在していない等、特定の事業所を利用することについて、正当な理由がある場合は減算しない。(特定事業所集中減算)
〇市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。
〇事業者は、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととする。
〇本人へ提供する情報に誤りや偏りがないよう多機関連携会議を開催することとする。