固定資産税非課税団体証明について
地方税法施行規則第10条の7の3第1項第4号に定める証明(※)が必要な場合は、以下の書類を提出してください。
(※)「認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者またはこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体であることについて都道府県知事が証明したもの(地方税法施行規則第10条の7の3第1項第4号)」
提出書類(提出部数:正副各一部)
○固定資産税非課税団体証明願(docx 22KB)
○第2種社会福祉事業の届出に係る受理証明書又は受理通知書の写し
○団体(会員)名簿
○直近の事業報告書(団体の事業目的、事業内容)
○定款又はその他の基本約款
○直近の予算書及び決算書
○対象となる固定資産の登記事項証明書の写し
○法人の登記事項証明書の写し
○構成員が「認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者またはこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者」であることを証明する書類
○その他参考資料
手数料:正本1通につき500円(奈良県収入証紙でお納めください)
受付期間:随時
受付場所 :障害福祉課総務・施設係