県土マネジメント部労務単価の運用に係る特例措置について

お知らせ

「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の早期活用等について」(令和8年2月18日付け国不入企第30号 国土交通省不動産・建設経済局長通知)による国からの要請の趣旨を踏まえ、奈良県県土マネジメント部においても、技能労働者等への適切な水準の賃金の支払い等を考慮し、下記の通り特例措置を講じることとします。

 

1 特例措置の内容

新労務単価1の決定に伴い、対象工事(業務)の受注者は、旧労務単価2に基づく契約を当初契約時点の新労務単価等※3に基づく契約に変更するための請負代金額(業務委託料)の変更の協議を請求することができます。

 

※1「新労務単価」:令和8年3月1日以降に適用する奈良県県土マネジメント部労務単価
※2「旧労務単価」:令和8年2月28日以前に適用する奈良県県土マネジメント部労務単価
※3「当初契約時点の新労務単価等」:当初契約時点の労務・材料単価等

 

2 対象工事(業務)

令和8年3月1日以降に、次に示す契約書により当初契約を行う県土マネジメント部所管の建設工事請負契約及び業務委託契約のうち、旧労務単価を適用して設計額を算定しているもの。

・建設工事請負契約書

・測量・調査業務等委託契約書

・現場技術業務等委託契約書

・建築設計業務委託契約書

・土木設計業務等委託契約書

※特例措置に該当する場合は、対象工事(業務)の受注者にお知らせします。

 

3 請負代金額(業務委託料)の変更

変更後の請負代金額(業務委託料)については、次の方式により算出する。

 変更後の請負代金額(業務委託料)=P※4 ×(当初請負額/当初発注者積算額)×(1+消費税率)

 ※4「P」:当初契約時点の労務・材料単価等により積算された設計工事価格(設計業務価格)

なお、奈良県土木積算システムを用いてPを算出する際の単価の取扱いについては、再積算時と同様とする。

 

4 受注者への要請

請負代金額(業務委託料)が変更された場合には、貴社と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するよう要請します。

なお、県土マネジメント部労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていません。

下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です。