災害時支援協力員

災害時支援協力員の活動状況

奈良県水道局(以下「水道局」)では、大震災などの災害や事故発生時において、応急給水活動の強化を図るため、給水拠点(14箇所)の整備を行っております。

また、応急給水活動を迅速かつ効率的に行うため、水道局職員OBの方々の協力を得る目的で「奈良県水道局災害時支援協力員制度」を平成19年度に創設し,令和6年9月現在53名の方の登録を頂いています。
           

災害時支援協力員の募集について

1 申込の資格

以下の要件を全て満足する方
奈良県を退職した人
水道局に在籍していたこと(再任用期間も含む)
申込時点で満75歳未満であること

2 登録方法

 


(1
)登録の申込

申込は、別紙「奈良県水道局災害時支援協力員制度実施要綱」の内容を確認の上、「登録申込書」(別紙様式1)に必要事項を記入し、水道局業務課事業管理(以下「事務局」)にご提出をお願いします。 

(2)登録の確認

災害時支援協力員(以下「協力員」)に登録された方には、水道局から「奈良県水道局災害時支援協力員証」(以下「協力員証」)を発行します。協力員証には、交付日、有効期限、大規模地震時の参集場所等が記載されています。

(3)
登録の有効期限
 
登録の有効期限は、協力員証の交付日から3年を経過した日までです。

(
4)登録の更新

 有効期限が満了する日で年齢が満75歳未満の協力員には、その1ヶ月前までに事務局から登録更新依頼を送付します。更新の意思がある場合は、登録の更新をお願いします。

(5)登録の変更、取消

登録内容に変更が生じた場合、または、登録の取消を希望する場合は、速やかに事務局までご連絡ください。

(
6)登録の抹消

協力員として不適格な言動が認められた場合は、協力員の登録を抹消します。その際は、協力員証と貸与した物品を返還してください。

(7)登録の一時解除

 奈良県の再任用職員であり県の災害対策等の動員対象である人は、協力員としての登録はできますが、協力員としての活動はすべて対象外となります。再任用の任期が満了する等、動員の対象から外れた時点より、協力員としての活動を開始してください。

3 活動内容

 


(
1)震災時等の活動
(a)参集条件
奈良県内で震度6強以上の地震が発生した場合(あらかじめ水道局が指定した場所)
水道局から要請があった場合(水道局が指定した場所)
 
(b)主な作業
水道局が行う応急給水活動の補助
参集途中における水道施設等の被害状況の情報収集

(
2)訓練、研修

水道局が年1回程度実施する応急給水に係る訓練または研修に参加願います。

4 衣服等の貸与

安全靴及びヘルメット等を水道局から貸与します。

5 保険

 

支援協力の活動中に万一事故が起こった場合は、ボランティア活動保険を適用します。保険の加入費用は、水道局が負担します。

6 報酬

 

支援協力活動に対する報酬はございません。震災時等の参集に係る費用も自己負担をお願いします。

ただし、水道局が実施する訓練、研修の参加に要する交通費は支給します。

7 事務局連絡先

 


630-8113 奈良市法蓮町757
奈良県水道局業務課事業管理係(奈良総合庁舎内)
TEL 0742-20-4624(ダイヤルイン)

 

奈良県水道局災害時支援協力員制度実施要綱

(目的)
第1条 本制度は、奈良県内で大規模な地震、漏水事故等が発生した際(以下「震災時等」という。)に、奈良県水道局(以下「水道局」という。)が実施する応急給水活動を迅速かつ効率的に行うため、県営水道事業に関する経験と知識を有している者の自発的な支援協力を得ることを目的とする。

(登録)
第2条 水道局は、次の各号の条件を満たし、支援協力の意向のある者を奈良県水道局災害時支援協力員(以下「協力員」という。)に登録(以下「登録」という。)する。
(1)すでに県職員を退職した者で、県職員であった期間(再任用期間も含む)に水道局に在籍していた者
(2)登録申込時点において満75歳未満である者
2 登録の有効期限は、登録日から3年経過した日までとし、前項各号の条件を満たし、更新の意思を確認した場合は、協力員として再登録(以下「再登録」という。)する。

(参集条件)
第3条 協力員は、県内で震度6強以上の地震が発生したときは、あらかじめ指定された場所に参集する。
2 協力員は、前項に規定する以外に水道局から要請があった場合は、その指定する場所に参集する。

(活動内容)
第4条 協力員は、震災時等において次の各号の活動を行う。
(1)水道局が行う応急給水活動の補助
(2)参集途中における水道施設等の被害状況の情報収集 
(3)水道局が実施する防災訓練、研修への参加
2  協力員は、水道局の指示の下に活動する。

(物品の貸与)
第5条 水道局は協力員に対し、安全靴、ヘルメット等を貸与する。

(報酬等)
第6条 協力員の活動に対する報酬は無支給とする。また、震災時等の参集に要する費用も協力員の負担とする。
2 訓練、研修の参加に要する交通費は水道局の負担とする。

(保険の加入)
第7条 水道局は、協力員の活動時の事故等に備え、奈良県社会福祉協議会の「ボランティア活動保険」に加入する。

(一時解除)
第8条 協力員が奈良県の再任用職員として採用され、奈良県地域防災計画に基づく動員、奈良県水道局事故対策動員、奈良県異常気象時の災害対策動員その他これに類する動員(以下「動員」という。)の対象となった場合は、登録を一時解除する。
2 一時解除の扱いは次の各号の通りとする。
(1)第3条、第4条、第6条及び第7条は対象外とする。
(2)第5条に定める物品の貸与は対象外とする。但し、一時解除となった時点で既に貸与されている物品については引き続き貸与する。
3 動員の対象外となった時点で一時解除扱いを解除する。
4 一時解除の扱い期間中に登録の有効期限を迎えた際は、再登録することができる。

(その他)
第9条 本制度に係る事務局は、水道局業務課事業管理係とする。 

附則  この要綱は、平成19625日から実施する。
附則  この要綱は、平成21422日から実施する。
附則  この要綱は、平成25521日から実施する。
附則 この要綱は、平成26424日から実施する。
附則 この要綱は、平成28422日から実施する。
附則 この要綱は、平成29411日から実施する。

附則 この要綱は、令和 4年6月15日から実施する。

様式のダウンロード
(様式)奈良県水道局災害時支援協力員(pdf 192KB)