都市計画法53条

【お知らせ】県から斑鳩町への権限移譲について

平成25年4月1日より、斑鳩町域における都市計画法第53条許可等については、町長が行うことになります。

なお、各市域における同許可については、平成24年度より、各市長が行っています。

※斑鳩町を除く、他町村域における同許可については、従来どおり県知事が行います。

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都市計画に伴う規制

都市計画が定められると、その実現を確保するため制限が加わります。将来の都市計画事業の施行までの間、事業の障害となるような行為を排除しようとするものです。

 

都市計画施設等の区域内における建築の規制(都市計画法第53条)

都市計画施設の区域(道路・公園・駐車場等)又は市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、都市計画法第53条第1項による建築制限が行われており、許可を受けなければなりません。

 

都市計画法第53条申請について

概要

都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定により、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する場合、その規模や構造に制限があり、知事等(各市域においては各市長。および斑鳩町域の場合は町長。)の許可を受けなければならない。

受付機関

申請地町村(※斑鳩町を除く)

処理機関

まちづくり推進局 県土利用政策課 都市計画係

(ただし、各市域および斑鳩町域においては各市町担当課)

申請書様式

(様式1)許可申請書(doc 33KB)

(様式2)委任状(doc 49KB)

(様式4)取下願書(doc 54KB)

(様式5)変更届出書(doc 56KB)

手数料

無料

標準処理期間

29日(町村14日、県15日)

許可基準概要

  1. 当該建築が都市計画施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合していること。
  2. 当該建築が、都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、その立体的な範囲外において行われ、かつ当該都市施設の整備に支障を及ぼすおそれがないと認められること。但し、道路上の空間に立体的な範囲が定められているときは、この限りでない。
  3. 当該建築物が以下に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転、除去が可能であること。

(1) 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する要綱はこちら(pdf 186KB)
都市計画法第53条申請担当部局一覧はこちら(pdf 51KB)

手続フロー

 

問い合わせ先

奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局

県土利用政策課 都市計画係

0742-27-7520(直通)

お問い合わせ

県土利用政策課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


土地政策係 TEL : 0742-27-8484
都市計画係 TEL : 0742-27-7520
県土利用政策課(代表FAX)0742-24-3461