インターネット上の人権問題

インターネットを悪用した人権侵害はやめましょう

 

インターネットの匿名性、情報発信のしやすさを悪用した、差別的な書き込みや、差別を助長する表現等が掲載されるなどの人権侵害が増加しています。
 掲示板などに一度書き込まれた内容はすぐに広まり、被害は急速に拡大し、予想外に大きな被害をもたらすとともに、被害の回復が困難になりますので、インターネットの性能を理解し、正しい情報を効果的に活用したり、発信したりすることが大切です。
 他人の人権を侵害する悪質な書き込みは犯罪です。もし被害に遭われたら、証拠として保存するために、メールや文書でプロバイダ等に人権侵害情報の削除依頼を行うようにしてください。ただし、掲示板などに削除依頼を書き込むと、無視されたり関係のない議論に巻き込まれたりすることがありますので、なるべく避けてください。また、プロバイダ等が削除に応じない場合や個人で解決できない場合などには、最寄りの法務局・地方法務局等に相談してください。(奈良地方法務局へはこちら外部サイトへのリンク

 

 *参考*
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年11月公布)

<概要(プロバイダ責任制限法)> 

〇被害者による削除依頼

 被害者はプロバイダ等に対し、人権侵害情報の削除依頼を行うことができます。

〇発信者情報の開示

 プロバイダ等に対し、人権侵害情報の発信者情報の開示請求や、発信者に対し民事訴訟や刑事告発することも可能です。

〇プロバイダ等の責任の制限

 プロバイダ等は、インターネット上で人権侵害が行われていることを知っていた場合または知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、被害者に対し損害賠償責任を負うことがあります。また、インターネット上の情報を削除した場合に、その情報が人権侵害にあたると信じるに足りる相当の理由があったときには、発信者から責任を問われることはありません。

 

**参考**

プロバイダ責任制限法に係る改正法案が第213回国会に提出、可決され、情報流通プラットフォーム対処法として令和6年5月17日に公布されました。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律