奈良県浄化槽取扱いの手引きについて
奈良県浄化槽取扱いの手引きとは
平成6年4月の初版から、現在の平成21年4月第5版まで改定が行われています。
当手引きは、奈良県特定行政庁連絡協議会にて作成されています。
平成21年4月第5版の改定について
平成21年4月1日から奈良県浄化槽取扱いの手引きが改正されます。
主な改定箇所
1.浄化槽の計画水量及び水質を決定する場合
処理対象人員1人あたりの日平均汚水量、日平均流入汚水BOD量をJIS参考値に変更します。(旧手引きでは、日平均汚水量を200L/人日、日平均流入汚水BOD量を40g/人日として算定していました。)
そのため、建築用途によっては、従来よりも処理能力の高い(多い)ものが必要となります。
また、建築物の増改築時には新手引きに適合することが必要となります。
【例:延べ床面積1,000平方メートルのホテル(結婚式場・宴会場無し)の場合】
(処理対象人n=0.075×A(延べ床面積)=75人)
改正前
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計画水量(汚水量)=75×200=15,000L |
計画水質(BOD量)=40×75=3,000g |
1日15,000L(15㎥)の汚水、BOD3,000gの水質を処理できる浄化槽が必要 |
改正後
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計画水量(汚水量)=75×400=30,000L |
計画水質(BOD量)=40×75=3,000g |
1日30,000L(30㎥)の汚水、BOD3,000gの水質を処理できる浄化槽が必要 |
→例の場合改正後は、浄化槽で処理する汚水量が15,000L(15㎥)から30,000L(30㎥)に増加します。
2.浄化槽の処理水を敷地内で処理する場合
- 敷地内に浄化槽を複数設置する場合
- 別敷地に浄化槽を設置する場合
上記2点についての取扱いを掲載・明文化しました。
運用開始時期
平成21年4月1日より運用開始します。
(平成21年4月1日以降に着工する場合は新手引きに適合する必要があります。)
「奈良県浄化槽取扱いの手引き~第5版~」
要綱
令和3年1月1日より押印が廃止になったことに合わせて、要綱を改正しました。(印欄の廃止)
問合せ先
奈良県県土マネジメント部
まちづくり推進局建築安全課建築指導係
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0742-27-7574 |
郡山土木事務所建築課 |
0743-51-0209 |
高田土木事務所建築課 |
0745-52-6144 |
中和土木事務所建築課 |
0744-48-3079 |