1 外部監査制度について
県では、監査委員が行う監査に加えて、監査機能の専門性・独立性の強化と監査に対する県民の信頼性の向上を図るため、地方公共団体の組織に属さない高度な専門的な知識を有する者(弁護士、公認会計士等)による外部監査を実施しています。(地方自治法第252条の27から第252条の46まで)
包括外部監査
毎会計年度、外部監査人が自らの判断で特定の事件を選択して行います。
外部監査人から県議会、知事及び関係のある行政委員会に監査の結果に関する報告の提出があったときは、監査委員はこれを奈良県公報に登載して公表しています。(地方自治法第252条の37第5項、第252条の38第3項)
また知事等から監査の結果をもとに措置を講じた旨の通知があった場合は、監査委員は措置の内容を奈良県公報に登載して公表しています。(同法第252条の38条第6項)
個別外部監査
事務監査請求、議会からの監査請求、知事からの監査の要求、知事からの財政的援助団体等の監査の要求、住民監査請求で、一定の要件を満たす場合に行います。
2 包括外部監査の監査結果
3 監査結果に対する措置状況