制度の概要

制定の趣旨

 新築住宅については、「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第61号))に基づき、売主及び請負人に対し、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。

 ところが、瑕疵担保責任を負う売主及び請負人に、瑕疵担保責任を担うだけの資力が無ければ、買主及び発注者は十分に保護されているとは言えません。

 そこで、住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号))に基づき、新築住宅の売主及び請負人に対し、瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置が義務づけられました。


請負人に課される義務(建設業法に規定する許可業者である場合のみ)

1.資力確保措置

 建設業者は、平成21年10月1日以降に、発注者から直接請け負った新築住宅を引き渡す場合、その新築住宅について、資力確保措置を行わなければなりません。

 資力確保措置には、「保険」と「供託」の2種類があり、どちらを行うかは、建設業者の判断に任せられています。
 
 住宅瑕疵担保履行法に関するQ&A
  (※外部リンク:国土交通省のページにジャンプします)


 資力確保措置は、引渡日に係る基準日(毎年3月31日、9月30日)までに行っていることが必要ですが、保険については、着工前に契約手続きを行わなければならないため、注意が必要です。
 ただし、平成21年度については、事後的検査による保険加入が可能です。



2.各種届出

 建設業者は、上記1の資力確保措置の状況その他について、許可行政庁に届出をしなければなりません。届出が必要な項目は、下記のとおりです。




.発注者への説明

 新築住宅を請け負う契約に際しては、その契約書に、資力確保措置の内容を記載しなければなりません。
 また、供託をする建設業者は、新築住宅の発注者に対し、請負契約を締結するまでに、供託所の所在地等一定の事項について、書面により説明しなければなりません。
 

監督処分等

 建設業者が、上記義務を果たさない場合には、監督処分等が課されます。
 特に、上記1の資力確保措置を講じない場合には、各基準日から50日を経過すると、新たに新築住宅を請け負う契約を締結することが出来なくなります。


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