優良産廃処理業者認定制度について ※令和5年4月1日よりこちらの取扱になります。
優良な産業廃棄物処理業者を評価する制度としては、平成17年4月1日より「優良性評価制度」が施行されていましたが、この制度については、「今後の廃棄物処理制度の見直しの方向性について」(平成22年1月25日中央環境審議会意見具申)において、都道府県等の制度運用の統一を図るとともに、評価基準の見直しや、評価を受けた産業廃棄物処理業者へのインセンティブの改善を行うべきとの指摘がありました。
この意見具申における指摘等を踏まえ国会に提出された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成22年法律第34号)により、優良産廃処理業者認定制度が創設され、平成23年4月1日より施行されることとなりました。
この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
優良産廃処理業者認定制度において、産業廃棄物処理業者が優良と認められるためには、2通りの方法があります。
【優良認定】
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に、更新の申請とあわせて都道府県知事、政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨の認定を受けるというものです。
【優良確認】
平成23年4月1日の時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、その許可の有効期間の満了日までの間に、都道府県知事・政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨の確認を受けるというものです。この申請は、許可の有効期間の満了日までの間であれば、任意の時点で行うことができます。
【お知らせ】
◎優良認定制度の運用について
平成22年改正法の施行日(平成23年4月1日。以下同じ。)以降、早期に許可の更新を迎えたために、優良確認及び優良認定を受けることができなかった者を救済することを目的に、環境省から優良認定制度の運用に関する通知がありましたので、お知らせします。
<措置の概要>
改正法施行日以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新を受けた産業廃棄物処理業者が、当該許可の更新期限の到来を待たずして、優良認定申請及び当該許可の更新申請を行う場合は、優良基準を満たせば認定を与えることとする。
救済措置の対象となるのは、改正法施行日以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新を受けた産業廃棄物処理業者に限定する。
<通知>
許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合の優良認定の付与について(平成25年8月27日環廃産発第13082712号)
(1)手引き
・優良産廃処理業者認定制度の手引き(PDF)
※制度の詳細については、環境省が作成した「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」を必ず参照してください。
リンク先:http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/index.html
(2)申請に係る各種様式
・優良基準適合確認申請書(Word)
※【優良確認】の場合のみ必要
・産業廃棄収集運搬業誓約書(Word)
・産業廃棄物処分業誓約書(Word)
・税・保険料の納付証明書省略に係る誓約書(Word)
※奈良県内に事業場等が存在せず、国税以外の納付証明書等がない場合、添付して下さい。
・同時申請に関する申立書(Word)