再生事業者登録

○再生事業者登録とは

 再生事業者登録とは、すでに廃棄物の再生を業として営んでいて、一定の基準に充足する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法第20条の2第1項の規定に基づき、その事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができるという制度です。

 登録を受けると「登録廃棄物再生事業者」の名称を用いることができます。

 この制度は、廃棄物の再生を業として営んでいる者について一定の基準を充足していることを要件とする登録制度を設けることにより、これらの事業を営んでいる者の資質の向上及び市町村における一般廃棄物の再生への協力体制の整備を図る目的から、平成3年の法改正の際に設けられました。

 

○手引き、様式等

・廃棄物再生事業者登録の手引き Word PDF


・申請様式一式 Word PDF

 

○お問い合わせ先

 景観・環境総合センター 審査係

〒633-0062 桜井市粟殿1000 TEL:0744ー47ー3805