★奈良県の歴史的風土の保存
歴史上重要な文化的資産と、それらと一体をなす自然環境は、国民共通の貴重な財産です。
戦後、わが国は都市化が急速に進み、宅地開発の波は京都、奈良、鎌倉等の古都にも及ぶようになり、古都の景観を守ろうとする世論が高まりました。
このような中、昭和41年に古都の歴史的風土を守るという目的で、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)」が制定され、現在、「古都」として次の8市1町1村が指定されています。
奈良県 ・・・・・・・・ 奈良市 天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村
京都府 ・・・・・・・・ 京都市
神奈川県 ・・・・・・・ 鎌倉市 逗子市
滋賀県 ・・・・・・・・ 大津市
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○古都とは・・・
わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。
○歴史的風土とは・・・
わが国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、及び形成している土地の状況をいう。
この法律によって、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域が「
歴史的風土保存区域」として指定され、さらに、この中でも特に重要な地域が「
歴史的風土特別保存地区」として都市計画で決定されています。これらの区域内では、開発行為を制限することなどによって、古都における歴史的風土の保存が図られています。
なお、明日香村については、我が国の律令国家体制が初めて形成された時代における政治及び文化の中心的な地域であったことをしのばせる歴史的風土が明日香村全域にわたって良好に維持されており、村全域を特別保存地区として保存する必要があるので、昭和55年に「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備に関する特別措置法」が制定されました。この法律により、古都保存法の特例として第1種及び第2種歴史的風土特別保存地区が定められ、明日香村の貴重な歴史的風土の保存と住民生活との調和を図るための措置が講じられています。
1.奈良県内における歴史的風土保存区域、歴史的風土特別保存地区の指定(平成25年3月末現在)
奈良県内では、歴史的風土保存区域は6,024.0ヘクタール(県内5市町村)、歴史的風土特別保存地区は4,892.1ヘクタール(県内6市町村)がそれぞれ指定されています。
市町村名
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歴史的風土保存区域
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歴史的風土特別保存地区
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市町村名
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歴史的風土保存区域
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歴史的風土特別保存地区
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地区名
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面積(ha)
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地区名
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面積(ha)
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地区名
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面積(ha)
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地区名
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面積(ha)
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奈良市
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春日山
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1,743.0
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春日山
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1,329.0
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桜井市
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石上三輪
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836.0
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三輪山
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304.0
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平城宮跡
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919.0
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平城宮跡
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419.0
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鳥見山
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242.0
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聖武天皇陵
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5.0
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磐余
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148.0
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山陵
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17.0
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(計)
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1,226.0
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(計)
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304.0
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西の京
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114.0
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唐招提寺
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29.0
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斑鳩町
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斑鳩
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536.0
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法隆寺
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80.9
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薬師寺
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10.0
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明日香村
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飛鳥宮跡(第1種)
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105.6
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(計)
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2,776.0
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(計)
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1,809.0
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石舞台(第1種)
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5.0
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天理市
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石上三輪
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1,060.0
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石上神宮
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29.7
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岡寺(第1種)
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7.5
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崇神景行天皇陵
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52.5
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高松塚(第1種)
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7.5
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(計)
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82.2
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明日香(第2種)
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2,278.0
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橿原市
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大和三山
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426.0
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香久山
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48.0
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(計)
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2,404.0
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畝傍山
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126.0
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県内合計
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6,024.0
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4,892.1
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耳成山
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16.0
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藤原宮跡
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22.0
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(計)
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212.0
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2.歴史的風土保存区域内、歴史的風土特別保存地区内で規制される行為
(1)
歴史的風土保存区域内で次のような行為をする場合には、当該行為地の市町村長への届出が必要です(古都保存法第7条第1項)。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものや、非常災害のための必要な応急措置等については、届出は不要です。
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
3.木竹の伐採
4.土石の類の採取
5.その他歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
(2)歴史的風土特別保存地区内で次のような行為をする場合には、当該行為地の市町村長の許可が必要です(古都保存法第8条第1項)。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものや、非常災害のための必要な応急措置等については、許可は不要です。
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
3.木竹の伐採
4.土石の類の採取
5.建築物その他の工作物の色彩の変更
6.屋外広告物の表示又は掲出
7.その他歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
※歴史的風土特別保存地区内の土地で歴史的風土の保存上必要があると認められるものについて、古都保存法第8条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障をきたすこととなる場合には、県が土地を買い入れる制度があります。
土地の買い入れ制度のページはこちら
なお、古都保存法に関する規制についても、従来、奈良県知事(奈良市域にあっては奈良市長)の許可等が必要でしたが、風致地区内における行為の許可に関する事務権限が県から市町村に移譲されたのに併せて、平成25年4月1日から、「奈良県事務処理の特例に関する条例」により、許可等に関する事務処理権限は県から市町村に移譲されました。 |