景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度のことです。(景観法第92条第1項)
■景観整備機構が行うことができる業務
景観整備機構が行うことができる業務は次の通りです。(景観法第93条)
- 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
- 管理協定に基づき景観重要建築物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
- 景観重要建築物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
- 前号の事業に有効に活用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
- 景観法第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地を管理を行うこと。
- 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
■景観整備機構の指定を受けるには
公益法人又はNPOが景観整備機構の指定を受けるには、「奈良県景観整備機構の指定に関する事務取扱要領」に基づく手続きが必要です。
■県内の景観整備機構
法人の名称
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指定日
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所在地
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特定非営利活動法人
大和社中
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平成20年8月1日
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奈良県五條市新町1-6-2
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特定非営利活動法人
住民の力
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平成20年8月1日
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奈良県高市郡高取町下土佐424-1
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特定非営利活動法人
泊瀬門前町再興フォーラム
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平成21年7月1日
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奈良県桜井市初瀬4588
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一般社団法人
奈良県建築士会
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令和2年11月16日
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奈良県奈良市大宮町二丁目5番7号奈良県建築士会館
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問い合わせ先
奈良県 景観・自然環境課
Tel.0742-27-8756(直通)