Q1 個人で事業をしていますが、消費税のほかに地方消費税がかかると聞きましたが、申告はどのようにするの
ですか。
A1 地方消費税は、国の税金である消費税と同様、国内での商品・製品の販売やサービスの提供、外国から輸入される貨物に対して課税される都道府県税です。
一般的に、消費税10%と言われていますが、国の消費税はそのうち7.8%で、残りの2.2%が地方消費税です。
県への税の申告や納付については、個人事業者の方の住所地を管轄する税務署(https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/nara.htm)に、国の消費税と併せて申告・納付してください。
また、令和元年10月1日より消費税の軽減税率制度が導入されました。詳しくは、次のホームページ特設サイトをご覧ください。
・特集‐消費税の軽減税率制度(政府広報オンライン)
・消費税の軽減税率制度について(国税庁)
・軽減税率対策補助金(軽減税率対策補助金事務局)
Q2 私たち消費者がお店で支払った消費税と地方消費税はどうなるのですか。
A2 お店(事業者)の方が、住所地や本店等の所在地を管轄する税務署に、国の消費税と県税の地方消費税とをあわせて申告・納付します。
地方消費税は県税なので、本来は県に申告納付していただくべきものですが、事業者の方の事務負担を最小限に抑えるため、(当分の間)この方式で行うこととされています。
なお、いったん税務署に納付された地方消費税については、後日、国(税務署)から県に払い込まれ、県の貴重な収入になります。
Q3 地方消費税には都道府県間の清算があると聞いたのですが、どのように行われるのですか。
A3 地方消費税は、いったん事業者の方の住所地や所在地のある都道府県(課税地)に払い込まれますが、これを実際に消費された都道府県(最終消費地)に公平に帰属させる必要があるため、各都道府県ごとの「消費に相当する額」に応じて税収を清算することになっています。
その際の「清算基準」として、次の3つの指標をもとに算出されます。
【1】 「小売年間販売額(商業統計)」
【2】 「サービス業対個人事業収入額(経済センサス活動調査)」
【3】 「人口(国勢調査)」
Q4 地方消費税の一部は、県から市町村に交付されるのですか。
A4 地方消費税からの税収については、地域福祉や地域振興の主な担い手となっている市町村が安定的に行政運営できるよう、その重要な財源として、県から都道府県間で清算した後の地方消費税の2分の1の額を県内の市町村に対して交付します。
なお、市町村ごとの交付の指標として、その2分の1は「人口(国勢調査)」で、残る2分の1は「従業者数(事業所・企業統計)」 により、あん分して交付することになっています。ただし、引上げ分に係る地方消費税については、社会保障財源化されることを踏まえ、全額人口によりあん分して交付することとされています。