Q1 軽油引取税とはどんな税金ですか。
A1 この税金は、バスやトラックなどの燃料として使用される軽油の引取り(購入など)に対して課税されるものです。
Q2 軽油引取税はどのくらい負担するのですか。
A2 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき32,100円と定められていますので、消費者のみなさまが購入するときの価格に、軽油1リットルにつき32円10銭の軽油引取税が含まれています。
Q3 軽油引取税は誰が納めているのですか。
A3 特別徴収義務者として県の登録を受けているガソリンスタンドの経営者等が、軽油の販売時に消費者のみなさまから代金と一緒に税金を受け取り、毎月分をまとめて翌月末日までに県税事務所に申告して納めていただきます。
そのほか次のような場合には、販売する人や消費する人に軽油引取税が課税されます。
・軽油に軽油以外の油(灯油・重油など)を混和するなどして製造された軽油(製造軽油)を販売又は消費する場合
・軽油又はガソリン以外の炭化水素油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売又は消費する場合
Q4 軽油引取税が免除になる場合はありませんか。
A4 次の用途に軽油を使用する場合は、免税証の提出があった場合に限り、軽油引取税を免除することとしています。(令和6年3月31日までの特例)
1.農業・林業用機械の動力源に使用する場合
2.船舶・鉄道・軌道用車両の動力源に使用する場合
3.鉱物(岩石・砂利を含む。)の採掘用機械の動力源に使用する場合 等
なお、免税軽油を使用する人は、あらかじめ管轄の県税事務所に免税軽油使用者証の交付申請をし、使用者証の交付を受けた後に免税申請をして免税証の交付を受け、これをガソリンスタンド等に提出して免税価格で軽油を購入することとなります。
また、免税軽油使用者の方には免税軽油引取数量の報告義務が課せられていますので、定められた期間までに報告書を作成のうえ、提出してください。
詳しくは、中南和県税事務所にお問い合わせください。
※ 免税軽油を免税用途以外に使用した場合は軽油引取税が課税されますのでご注意ください。
※ 偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行った場合や、免税証を他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けた場合、報告書に虚偽の記載をした場合などは、法律によって罰せられますのでご注意ください。
※ 免税軽油使用者の方が地方税法に関する法令に違反した場合などに使用者証及び免税証の返納を命じることがありますのでご注意ください。
Q5 「不正軽油」というのは、どんな軽油をいうのですか。
A5 「不正軽油」とは、承認を受けないで軽油に重油や灯油を混ぜたものや軽油以外の燃料油等を軽油と偽って販売や消費されているもので3つの種類に分けられます。
具体的には、
★ 混和軽油(軽油に重油や灯油を混ぜたもの)
★ 製造軽油(重油や灯油を原料に軽油を製造したもの)
★ 灯油や重油等の自動車用燃料利用(軽油の代替品として灯油や重油等を利用するもの)
があります。
県では、税の不公平を防ぐため、灯油、重油などの混和などにより軽油引取税が課されていない不正軽油の流通の防止に取り組んでいます。みなさまが現在使用中の軽油(燃料油)に不審な点がございましたら、奈良県税務課もしくは中南和県税事務所までご連絡ください。
不正軽油ホットライン(0744-48-3005 中南和県税事務所直通電話)