Q1 奈良県外に住んでいますが、県外の金融機関でも県税の納付ができますか。
A1 次のいずれかの店舗で納付することができます。
1.銀行等の窓口で納付
お手持ちの納税通知書(納付書)で、その裏面に記載された「納付場所」の銀行等の本支店であれば、県外であっても納付することができます。
※県税納付窓口(金融機関等)はこちらをご覧ください。
2.ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で納付
(1)ペイジーマークのある納税通知書(納付書)
全国のゆうちょ銀行(郵便局)で納付することができます。
(2)ペイジーマークのない納税通知書(納付書)
奈良県内のほか、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県内のゆうちょ銀行(郵便局)で納付することができます。
3.コンビニエンスストアで納付
バーコード(コンビニ収納用)が印字された納税通知書(納付書)に限り、その取扱期限内であれば、コンビニエンスストアで納付することができます。
※県税納付窓口(コンビニ等)はこちらをご覧ください。
Q2 納税通知書を紛失しましたが、再発行してもらえませんか。
A2 納税通知書の形式での再発行はできませんが、納付していただくための納付書を別に発行いたしますので、担当の県税事務所にご連絡ください。
なお、その際には、住所・氏名等(自動車税種別割の場合は登録番号も)をお知らせ願います。
Q3 納期限を過ぎてしまいましたが、今から納付すると延滞金がかかりますか。
A3 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかります。延滞金は、税額に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までは、年7.3%)
の割合で計算した額となります。
ただし、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%を下回る場合は、「延滞金特例基準割合+7.3%」(納期限の翌日から1か月を経過する日までは、「延滞金特例基準割合+1%」)の割合で計算した額となります。
※県税にかかる延滞金については、こちらをご覧ください。
Q4 納期限までに全額納めることができない場合は、どうしたらよいのでしょうか。
A4 税金は納期限までに納付しなければなりませんが、やむを得ず納期限までに納められない場合や、特別な事情があるときは、お早めに県税事務所までご相談ください。
なお、事前に相談がなく、督促、催告をしても納税されない場合には、財産の差押え等の滞納処分を行うことになります。
Q5 口座振替をしたいのですが、すべての県税が対象になっていますか。
A5 自動車税種別割や個人事業税などの県税であれば、口座振替をすることができます。
※口座振替についての詳細はこちらをご覧ください。
Q6 自動車を買い替えた場合、口座振替の変更手続きが必要ですか。
A6 奈良ナンバーの自動車の買い替えで、住所に変更がなければ自動的に継続されます。口座振替のご利用を中止されたい場合や、住所変更、口座変更、口座解約の場合には、詳しくは自動車税事務所第一課まで連絡してください。
Q7 自動車の抹消登録をすると、納めた自動車税種別割が還付されると聞いたのですが、何か手続が必要ですか。
A7 運輸支局において自動車の抹消登録をされると、抹消した月の翌月から月割りで自動車税種別割が減額(還付)されますので、特に県税事務所への手続の必要はありません。後日、送金通知書が送付されますので、最寄りの南都銀行の窓口に送金通知書及び本人確認書類等を持参し、還付金をお受け取りください。
なお、還付金の受取について口座振替の申出をされている場合は、過誤納金還付充当通知書が送付され、還付金が指定口座に入金されます。
Q8 先日納税したのに、督促状が送られてきたのはなぜですか。
A8 督促状は納期限内に完納されないときに送付されますが、金融機関で納付いただいた場合、確認できるまでに一定の日数が必要ですので、行き違いになったものと思われます。
なお、納付された日から相当の日(2週間程度以上)が経っているのに、督促状が届いた場合は、領収書をご用意のうえ、県税事務所に連絡確認していただくようお願いします。
Q9 督促状が送られてきましたが、まだ納税していません。どうなりますか。
A9 納税通知書で決められた納期限を過ぎても納付がない場合には督促状が送付されます。また、それ以後も完納されない場合は、やむを得ず財産の差押え等の滞納処分を行うことになりますので、その督促状(納付書)を使用して早急に納付されるようお願いします。
なお、税額や納期限から経過した日数によっては既に延滞金が発生している場合があります。延滞金に不足がある場合には、後日、不足分の納付書を送付します。
Q10 県の入札参加資格申請書に添付する納税証明書はどこで手に入りますか。
A10 最寄りの県税事務所で納税証明書の交付請求を行ってください。代理人に依頼される場合、委任状への押印が必要です。請求の際、本人確認のため身分証明書などの提示をお願いします。
なお、納税証明書の交付請求には手数料が必要となります。詳細についてはこちらをご覧ください。
Q11 車検用の自動車税種別割納税証明書を紛失しましたので、再発行してもらえませんか。
A11 自動車検査証をご持参のうえ、自動車税事務所又は県税事務所で自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の交付請求を行ってください。
なお、継続検査用の自動車税種別割納税証明書の交付手数料は無料です。
Q12 車検用の自動車税種別割納税証明書を郵送してほしいのですが、してもらえますか。
A12 遠方にお住まいなどで、最寄りの県税事務所に行くことができないなどの事情がある場合には、郵送でも対応致します。その際、郵送にかかる切手はお客様でご負担下さい。
詳しくは自動車税事務所 自動車税第一課(0743-51-0081)までご連絡ください。
Q13 車検用の自動車税種別割納税証明書に*印の表示があるのはなぜですか。
A13 前年度までの自動車税種別割(旧自動車税及びこれらに係る延滞金を含む)に未納があるときは*印の表示があり使用できなくなっています。継続検査用の自動車税種別割納税証明書の交付を受けるためには、自動車税事務所又は県税事務所に連絡して納付書を取得し、金融機関等の窓口で未納分を先に納付いただいたうえで、自動車税事務所又は県税事務所に交付請求を行ってください。
金融機関等の窓口で納付された場合、収納確認がとれるまで数日要する場合がありますので、領収証をご用意のうえ、連絡していただくようお願いします。
なお、自動車税事務所又は県税事務所の窓口であれば納付と同時に納税証明書の交付を受けることができます。なお、継続検査用の自動車税種別割納税証明書の交付手数料は無料です。