外来種って?
外来種とは、もともとその地域に生息・生育していなかった生物が、意図的・非意図的にかかわらず人間の活動によって他の地域から入ってきて、野生化した(定着した)ものを指します。日本国内でも、その地域にもともとは生息・生育していなかった生物が、人間活動によって持ち込まれて野生化した場合は外来種になります。
持ち込まれ方は、
(1)ペットや観賞の目的
(アライグマ、外国産クワガタ、ホテイアオイなど)
(2)牧草や野菜といった農作物、家畜などの目的(シロツメグサ、アメリカザリガニ)
(3)外国からの荷物にまぎれこむ(アリ、植物の種など)
など、様々です。
外来種に対して、もともとその地域に住んでいる生物(その地域に生息・生育する生物のうち、その地域に本来の生息地又は生育地を有する生物)のことを在来種といいます。
日本には、海外起源の外来種が、2,000種以上も住んでいるといわれています。
この2,000種全部が問題になっているわけではありません。
大部分の外来種は、持ち込まれた地域の自然になじめなかったり、限られた地域でしか生活できず、問題にならないのですが、時々、持ち込まれた地域の自然にうまく入りこみ、数を増やして、問題を引きおこすものがいます。これを「侵略的外来種」といいます。
外来種の問題点
生態系への影響
・外来種が在来の生物を食べてしまうことにより、本来の生態系が乱されてしまいます。
・外来種が日陰をつくってしまうことで、在来の植物の生活の場を奪ってしまったり、在来の動物と同じえさを食べることによりえさを巡って競争がおきたりします。
・近縁の在来の種と交雑して雑種をつくってしまい、在来種の遺伝的な独自性がなくなってしまいます。
人の生命・身体や生活環境への影響
・人をかんだり、刺したりする危険や、家屋への侵入による糞尿や騒音の被害があります。
農林水産業への影響
・外来種の中には、畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を補食したり、危害を加えたりします。
感染症のまん延
・その地域にはいない寄生虫や細菌などを伴っているおそれがあり、それらが在来の生きものに悪影響をおよぼす場合があります。
外来生物被害予防三原則
~海外起源の侵略的外来種による被害を予防するために
入れない
~悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない~
捨てない
~飼っている外来生物を野外に捨てない~
拡げない
~野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない~
外来生物法
国では、平成17年6月1日より「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(通称:外来生物法)が施行されています。
この法律では、海外からやってきた外来種を対象としており、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与えるおそれのある外来生物を「特定外来生物」に指定しています。
特定外来生物の取り扱い等、詳しくは環境省ホームページでご確認ください。
奈良県における外来種の対応について
奈良県では、平成21年3月27日に「奈良県希少野生動植物の保護に関する条例」を制定し、希少野生動植物の生育等に支障を及ぼす外来種について、調査及び必要な措置を講ずるよう努めることとしています。
この条例では、意図的・非意図的にかかわらず人間の活動によって日本国内から奈良県に持ち込まれた外来種を対象に含みます。
奈良県内で問題になっている外来種
今、奈良県ではアライグマ被害の情報がたくさん寄せられています。各調査の結果からも、アライグマは県内で急速に増えつつあると考えられます。また、アライグマはレプトスピラ症、アライグマ回虫症などの人にも感染する感染症を持っている可能性があります。
そこで県では、外来生物法に基づきアライグマの防除実施計画を策定し、市町村と協力してアライグマ対策を実施しています。平成23~24年度は、感染症の検査も行っています。
○アライグマの感染症について
奈良県内における外来種の情報募集について
近年、外来種が引き起こす農林業被害や生態系への影響、人間の生活環境への影響が問題になってきています。しかし、こうした外来種には、急速に増加している種が多いため、現在どこにどのくらい生息しているのか、まだ正確に把握できていません。
平成22年4月1日から、奈良の生きもの情報調査で、外来種の情報の募集を行いますので、ご協力をお願いします。
奈良県外来種リスト
外来種リスト(2016年3月発行)(pdf 5078KB)