接続と水洗化

下水道が整備されても、家のトイレや台所の排水管を下水道に接続しないことには、下水道の効果が発揮されません。

下水道の供用開始の告示がなされた区域については、
「排水を下水道に排水するための設備を設置する」
「くみ取り便所を水洗便所に改造する」

義務が生じます。

下水道の供用がなされたら・・・
くみ取り便所の場合
3年以内に水洗便所への改造を行い下水道に接続してください。
(下水道法第11条の3)

単独浄化槽の場合
(し尿浄化槽)

遅滞なく下水道に接続してください。
(下水道法第10条第1項)

合併式浄化槽の場合
遅滞なく下水道に接続してください
(下水道法第10条第1項)

家を新築する場合
必ず下水道に接続してください
(建築基準法第31条)



















しかし、トイレの水洗化や下水道への接続には多額の費用がかかります。
そのため、水洗化・接続支援制度を設けている市町村が多数あります。
詳しくはこちらのページをご覧下さい。