下水道が整備されても、家のトイレや台所の排水管を下水道に接続しないことには、下水道の効果が発揮されません。
下水道の供用開始の告示がなされた区域については、
「排水を下水道に排水するための設備を設置する」
「くみ取り便所を水洗便所に改造する」
義務が生じます。
下水道の供用がなされたら・・・
くみ取り便所の場合 |
3年以内に水洗便所への改造を行い下水道に接続してください。
(下水道法第11条の3)
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単独浄化槽の場合
(し尿浄化槽) |
遅滞なく下水道に接続してください。
(下水道法第10条第1項)
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合併式浄化槽の場合 |
遅滞なく下水道に接続してください
(下水道法第10条第1項)
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家を新築する場合 |
必ず下水道に接続してください
(建築基準法第31条)
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しかし、トイレの水洗化や下水道への接続には多額の費用がかかります。
そのため、水洗化・接続
支援制度を設けている市町村が多数あります。
詳しくは
こちらのページをご覧下さい。