議会の仕事

県議会の仕事

 県議会には、県政の重要なことを審議・決定する大切な役目があるため、法令により多くの権限が与えられています。その主なものは、次のとおりです。

議決

議会に与えられた権限のもっとも重要なもので、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約の締結など、県政の重要な事項について議決します。                       

 選挙・同意 議長・副議長・選挙管理委員などを選挙します。また、副知事・監査委員・教育委員などの重要な職務に就く人の任命について同意をします。

調査・検査

議会で決めたとおりに県が仕事を行っているかどうか、その内容を調査・検査し、必要によっては、関係者を呼んで調べたり、意見や説明を聞いたりします。

承認

議決が必要な案件について、議会を招集する時間的余裕がない等の理由で知事が決定した場合に、事後の報告に対する承認をします。

意見書の提出

県の公益に関する事柄について、議会の意思を意見書としてまとめ、国会や関係行政機関に提出します。

 決議 議会の意思を対外的に表明するために行っています。決議の内容は、県の公益に関する事柄に関するもので、特別委員会の設置など法的効果を伴うものもあります。

請願の審査

県政についての県民の要望などを請願として受理し、所管の委員会で審査の上、本会議で採択されたものを執行機関に送付します。また、その処理状況及び結果の報告を受けています。            

 陳情の審査 県政についての県民の要望などを陳情として受理したときは、所管の委員会に送付しています。ただし、採択・不採択の決定はしません。