意見書第9号

意見書第9号

    性同一性障害者のための社会環境の整備を求める意見書

 「性同一性障害」とは、心の性(性自認:自分の性をどう認識するか)と体の性とに違和感があり、それが、診断基準を満たした場合を言い、その数は1万人から10万人に1人と言われ、奈良県にもこの問題に直面している多くの県民がいる。
 1997年に日本精神神経学会によるガイドラインが定められて以降、外科的治療である性適合手術が国内の医療機関でも合法的に行われるようになったが、専門医は少なく、保険適用もないのが現状である。
 2003年7月に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、性同一性障害者の性別変更は可能となったが、いまだ当事者の置かれた状況は厳しいものがある。
 誰もが、戸籍上の性別に関わらず、普通の日常生活や社会活動が可能となるような社会環境整備が必要である。
 よって、国におかれては、次のことを早急に検討、実施されるよう求める。

1 公文書および公的文書からの性別記載の可能な限りの削除の検討。
2 就職差別、不当解雇、職場差別などの禁止。
3 治療の保険適用・対応医療機関の拡充など医療面での国の支援。
4 教育、医療関係従事者など性同一性障害にかかわる専門職の人々への研修。
5 セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)といった多様な性を含む教育の充実および教育現場での理解の促進。
6 当事者を含む社会に対する啓発、情報提供、相談機関の確保。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成19年7月2日

     奈 良 県 議 会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣