意見書第11号

意見書第11号

   割賦販売法の改正を求める意見書

 近時、住宅リフォームや呉服、貴金属など高額商品の次々販売などに係る悪質商法の被害が大きな社会問題となっているが、こうした被害は、販売業者が顧客の支払能力を考慮せずにクレジット販売を行える仕組みとなっており、クレジット会社も顧客の支払能力をきちんとチェックせずに契約を認めることで発生している。
 なお、経済産業省は、これまでにも、割賦購入斡旋業者に対して、加盟店の実態把握・管理の徹底、悪質な販売店の加盟店からの排除等を求める通達を数多く出してきた。(昭和58年3月11日付け通達、平成4年5月26日付け通達、平成16年12月20日付け通達、平成17年7月11日付け通達等。)これらは、クレジットを利用した消費者被害の未然防止又は拡大防止のため、不適切な販売行為等を行う事業者にクレジットを利用させることのないよう出されたものである。
 しかしながら、これらの通達が出された後も、ダンシング事件、アイディック事件、住宅リフォーム事件、呉服次々販売事件等、多数の消費者を被害者とする事件が多発している。
 そうした被害対策の一環として、クレジットの過剰与信等による被害の防止が重要であり、そのために割賦販売法を抜本的に法改正すべきである。
 よって、国におかれては、割賦販売法を次のとおり改正することを強く要望する。

1 実効的な過剰与信規制を行うこと。
2 販売店とクレジット会社との共同責任(既払い金返還を含む)を規定すること。
3 クレジット会社の悪質販売被害防止義務を明記すること。
4 指定商品制を廃止し、割賦要件を撤廃すること。
5 個品方式(契約書型)クレジットについて開業規制を設けること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成19年7月2日

         奈 良 県 議 会 

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
経済産業大臣

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