不服申立て・訴訟

裁決の内容に不服がある場合には、土地収用法、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の定めるところに従って、審査請求あるいは訴訟をすることができます。
ただし、損失の補償についての不服に関しては、土地所有者又は関係人は起業者を被告とし、起業者は土地所有者又は関係人を被告として、当事者訴訟によってのみ争うことができます。


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