意見書第11号

意見書第11号

       容器包装リサイクル法の見直しに関する意見書    

 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)では、容器包装廃棄物を地方自治体が収集・選別・保管し、製造業者等の事業者がそれを引き取り、再商品化することを義務づけており、各々の役割に応じた費用を負担するしくみとなっている。
 しかしながら、地方自治体が負担している収集・選別・保管の費用は事業者の負担よりも大きくなっており、分別収集に積極的に取り組む地方自治体の財政を圧迫しているのが現状である。
 しかも、この制度では製造業者等の事業者が真剣にごみ抑制・減量に取り組むインセンティブ(誘因)が働かず、法の目的とする発生抑制・減量の効果は不十分であり、逆に環境への負荷が低いことが明らかなリターナブル容器の激減に拍車をかけているのが実体である。
 これらのことは、収集・選別・保管等の費用が製品価格に内部化されない現行制度に起因するものである。
 よって、国におかれては、循環型社会形成推進基本法で規定している発生抑制・再使用・再生利用(すなわちリデュース・リユース・リサイクル)の優先順位及び拡大生産者責任の原則を徹底するため、次の事項について容器包装リサイクル法の早急な見直しをされるよう強く要望する。
1 拡大生産者責任の原則をより強化し、地方自治体の収集・選別・保管等に係る負担の軽減を図ること。
1 リデュース・リユース・リサイクルの優先順位で推進する、経済的並びに規制的手法、例えば容器製造時課徴金やデポジット制度、自動販売機への規制等を法制化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成16年10月8日 

        奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
環境大臣
資源エネルギー庁長官