ここでは、保育所等における健康及び安全に関する通知や参考資料を紹介しています。
保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)の第3章「健康及び安全」では「保育所保育において、子どもの健康及び安全の確保は、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本であり、一人一人の子どもの健康の保持及び増進並びに安全の確保とともに、保育所全体における全体の健康及び安全の確保に努めることが重要となる。また、子どもが、自らの体や健康に関心を持ち、心身の機能を高めていくことが大切である。このため、第1章(総則)及び第2章(保育の内容)等の関連する事項に留意し、次に示す事項を踏まえ、保育しなければならない。」と規定されています。
保育所保育指針及び解説書(こども家庭庁のページにリンクします。)
<目次>
1.保育所等における事故防止研修会
2. 奈良県保育所等における不適切保育の未然防止研修
3.奈良県こどもの送迎バスにおける安全管理研修
4.教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
5.保育所における感染症対策ガイドライン
6.保育所におけるアレルギー対応ガイドライン
7.学校等欠席者・感染症情報システム
8.感染性胃腸炎の予防について
9.乳幼児突然死亡症候群(SIDS)の予防について
10.児童の健康診断について
厚生労働省において、保育現場での事故防止策や、発生時の対応を定めたガイドラインを作成されました。こちらをご活用いただき、より安全な保育環境の確保をお願いします。
●教育・保育施設等における事故防止のためのガイドライン~施設・事業者向け~(平成28年3月)
教育・保育施設等における事故防止のためのガイドライン~自治体向け~(平成28年3月)
●教育・保育施設等における事故発生時のガイドライン(平成28年3月)
●教育・保育施設等における事故報告(こども家庭庁のページにリンクします。)
●消費者事故等の通知の運用マニュアル(消費者庁:令和6年3月12日最終改訂)(pdf 1287KB)
教育・保育施設等における事故の報告について(令和6年1月1日以降は新様式で報告)
特定教育・保育施設等で重大事故(死亡事故、意識不明事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故など)が発生した場合、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に施設が所在する市町村の保育担当課を通して、県へ報告が必要となります。(詳細は「教育・保育施設等における事故報告等について(令和6年3月22日付通知)」(pdf 383KB)をご確認ください)
<報告の対象となる重大事故の範囲>
(1)死亡事故
(2)意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)※
(3)利用に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
※意識不明事故の定義:AVPUスケール(小児の意識レベル判定)で「どんな刺激にも反応しない」に該当するもの
<報告様式>※報告様式が更新されました(令和6年3月22日)
教育・保育施設等事故報告書_ver.4(xlsx 80KB)
<報告期限>
【第一報】原則事故当日(遅くとも事故発生翌日)
【第二報】原則1か月以内程度
状況の変化や必要事項に応じて追加報告を行う
<参考>
報告ルート(pdf 228KB)
教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について(ご成安第37号5教参学第40号令和6年3月22日付(pdf 413KB)
「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱について(事務連絡令和5年12月14日付)(pdf 314KB)
「保育所における感染症対策ガイドライン」は、平成20年度児童関連サービス調査研究委託研究等事業として、医師や看護師、保育所の施設長等で構成される研究チームにより作成された「保育園における感染症の手引き」に基づき、平成21年8月に厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知として発出され、乳幼児期の特性を踏まえた感染症対策基本を示すことにより、各保育所において活用されてきました。
その後、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)の一部改正等により加筆、修正され、さらに、今般、保育所保育指針の改定や関係法令等の改正、感染症対策に関する最新の知見等が得られたことを踏まえ、2回目の改訂がされました。
各保育所等においては、本ガイドラインを十分に活用し、施設長の責任の下、全職員が子どもの健康及び安全に関する共通認識を深め、感染症対策に組織的な取り組みをお願いします。
保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)こども家庭庁(2023年5月一部改訂)<2023年10月一部修正>
平成20年3月28日に保育所保育指針の告示と同時に策定された「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」において、「保育所における保健・衛生面の対応に関するガイドラインを作成する」こととされました。これを受け、平成21年度児童関連サービス調査研究委託研究事業として、財団法人こども未来財団に保育所におけるアレルギーの調査、研究に取り組んでいただき、この調査研究の報告書を基に、保育所職員が保育所での具体的な対応方法や取り組みを共通理解するとともに、保護者も含め、保育所を取り巻く関係機関が連携をしながら組織的に取り組むことができるよう「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」が作成されました。
保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)(こども家庭庁のページにリンクします。)
保育所及び市町村等での感染症の発生状況の早期把握、早期対応に向け、奈良県においても学校等欠席者・感染症情報システムを導入しています。
各保育所での日々の入力についてよろしくお願いいたします。ログインID等、不明な場合は市町村保育主管課にお問い合わせください。
学校等欠席者・感染症情報システム(公益社団法人学校保健会のページにリンクします。)
最新の感染症情報については
国立感染症研究所感染症疫学センターのページをご覧ください。
ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、特に冬季に多く発生し、注意が必要です。
感染性胃腸炎について(疾病対策課のページへリンクします。)
乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)は、それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病気です。
日本での発症頻度はおよそ出生4,000人に1人と推定され、生後2ヵ月から6ヵ月に多いとされています。発症は年々減少傾向にありますが、平成19年においては全国で158人の赤ちゃんがこの病気で亡くなっています。
乳幼児突然死症候群(SIDS)をなくすために(こども家庭庁のページにリンクします)
乳幼児突然死症候群(SIDS)に関するガイドライン(こども家庭庁のページにリンクします)
保育所におけるSIDSの発生を予防するため、保育所における睡眠中の児童の呼吸の状態の記録をお願いしています。0歳児では5分おき、1歳児では10分おき、また、できれば2歳児でも15分おきで実施されることが望ましいです。
チェック表様式例(PDFファイル 12KB)
子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者に連絡し、保護者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようにしてください。
児童福祉施設については、年2回の定期健康診断が奈良県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例により、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行うこととされています。保育所で定める健康診断日に欠席した児童についても、嘱託医の協力を得る等により、健康状態の把握をするようにしてください。
歯科健診についても同様に実施し、結果を保護者に伝えます。歯と口の健康は、生涯にわたる心身の健康にも影響します。歯磨き指導の他、食生活を含めた心身の健康教育を計画するなど保護者や子どもに関心が持てるよう援助することが望まれます。