角地緩和について

◆ 建築基準法 第53条第3項第2号の規定による建築面積に対する割合を
  緩和することができる敷地指定
  
(昭和42年1月6日 奈良県告示第402号)


 奈良県では、建築基準法第53条第3項第2号の規定による建築面積の敷地面積に対する割合を緩和することができる敷地を次のように指定しています。

  1. 内角120度以下の二つの道路によつてできた角敷地又は二つの間隔の平均が30メートル以下の当該道路の間にある敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上のもの
  2. 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの

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