土地区画整理事業とは
■公共施設が未整備の一定区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を
提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地及び保留地に充て、道路、
公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る
事業です。
奈良県における土地区画整理事業
奈良県下では、現在7地区で事業が施行されています。
また、118地区で事業が完了しており、約2800haの宅地が供給されています。
詳細については下記のファイルをダウンロードして下さい。
○
施工中の土地区画整理事業一覧
○
施工済の土地区画整理事業一覧
土地区画整理法76条申請について
土地区画整理事業が認可、公告されると、土地区画整理事業区域内における建築行為等は、土地区画整理法(以下「法」という)第76条第1項の規定に基づき、知事の許可が必要になります。
※ 県内の各市域内で、施行される土地区画整理事業(個人、組合、区画整理会社、市施行)に係る法76条申請は各市長が許可をします。各市の担当課にお問い合わせ下さい。
手続きについては
こちらを参照下さい。
◎問い合わせ先 奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局
まちづくり推進課 地域構想・市街地整備係
電話:0742-27-7521(直通)