個人住民税特別徴収

個人住民税の特別徴収について

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員(正規雇用だけでなく、臨時職員、アルバイト等の非正規雇用も含む。)に支払う給与から個人住民税を引き落とし、市町村に納入いただく制度です。

特別徴収個人住民税の特別徴収のご案内
個人住民税特別徴収制度のしくみ



個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール

 近畿2府4県では、個人住民税の特別徴収の対象となる従業員のうち多くは、府県域を越えて通勤し行き交っていることから、2府4県が連携協力して特別徴収推進の取組を進めることとし、2府4県の知事により別紙のとおり「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」を宣言します。

個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール

 個人住民税の特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入する制度で、地方税法で義務付けられています。
 しかし、特別徴収は必ずしも十分に徹底されてこなかったため、未だ特別徴収を実施していない事業主もいます。
 特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、事業主の方が所得税のように税額を計算する必要はありません。また、従業員の方にとっては、年4回で納めていただく普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防止することができます。
 近畿府県では、これまでにも関係団体や事業主への周知活動を行うなど、それぞれ特別徴収の推進に取り組んできました。現在、近畿府県域では多くの通勤者が府県域を越えて行き交っており、特別徴収を更に効果的に推進するためには、近畿府県が一体となって取り組むことが必要です。
 近畿府県は連携協力して、法令の遵守、納税者の利便性向上及び安定した税収の確保を図るため、個人住民税の特別徴収を強く推進します。

平成28年10月26日

滋賀県知事  三日月 大造
京都府知事  山田 啓二
大阪府知事  松井 一郎
兵庫県知事  井戸 敏三
奈良県知事  荒井 正吾
和歌山県知事 仁坂 吉伸

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